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先週の水曜日に私の脇見運転で追突事故を起こしてしまいました。100:0

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11120803 公開 2015-11-23 08:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先週の水曜日に私の脇見運転で追突事故を起こしてしまいました。100:0で私の過失です。
警察は物損事故だと告げると帰られましたが、その場では違反点数などは言われませんでした。
物損事故の場合、違反点数はどうなるのでしょうか?
安全運転義務違反は物損でも発生するのですか?

後日、家に違反点数などの通知書が届きますか?

相手に怪我はなく、人身にするつもりは無いそうです。
しかし物損では保険で治療代を払うのは無理だとインターネットでみました。
保険会社は損保ジャパンさんです。
初心者免許なので3点しかなく、今回の場合は免許は停止ですか?取り消しですか?
また人身に切り替えられて、初心者講習を受ける場合には必ず再試験を受けるのですか?

初めて事故を起こしてしまい、分からない事だらけです。今回のような事故を起こした私は今後どうなるのか教えて下さい。
[1291213513339] 公開 2015-11-23 10:03:00 | 显示全部楼层
>物損事故の場合、違反点数はどうなるのでしょうか?
違反点数は付きません。
また、免許証上では「建造物損壊を伴わない物損事故」は事故とは呼ばないので、あなたは無事故継続中と言う扱いになります。
参考
免許証上で事故と呼ぶのは
人身事故(人がけがをした事故)
建造物損壊を伴う物損事故(建物を壊した物損事故)
tst1214635438 公開 2015-11-23 13:55:00 | 显示全部楼层
その程度の軽い追突事故の処理は基本的に「物損事故」です。
物損事故とは相手方の身体に怪我がない場合の事。物理的な損傷という事です。
その場合、物損である以上自賠責保険の出番は有りません。
自賠責保険は相手の怪我等の身体的なものへの賠償です。(120万迄の管轄)
死亡の場合は3000万(だったかな?)
対物保険(任意保険)を使い相手方へ賠償する事になります。
10:0ですから貴殿が相手方の損害を100%負う事となります。
加入の保険会社と相談して進めてください。
行政処分は加点方式であり、後3点しかないという表現は不適切です。
今回は物損であり加点は有りません。
従って行政処分の対象にはなりません。
zql1147167394 公開 2015-11-23 13:17:00 | 显示全部楼层
アンタの対応が悪いと、相手が怒って人身に切り替えてくるから、点数の心配よりも相手に誠意を見せろよ。
lun1147847222 公開 2015-11-23 12:53:00 | 显示全部楼层
人身事故でも物損事故でも減点など絶対なりません。
初心者だから、持ち点3点ってなんって意味不明なことを行っているのなら、運転免許を返上して、しっかり教習を受け免許を取り直してください。

今あなたがすべきことは、自身の処罰の心配ではありません。
相手の怪我の心配、身体の心配です。
追突事故の怪我を甘く見ていると大変な目に合うこともあります。
1151244217 公開 2015-11-23 10:58:00 | 显示全部楼层
謝罪より、自己保身で免許証の心配する様では
何度も事故を起こす人が多いです、まずは反省するべきです
物損では減点はない
怪我が無いのなら、関係ない
tht1220909616 公開 2015-11-23 08:30:00 | 显示全部楼层
>物損事故の場合、違反点数はどうなるのでしょうか?
加算点数はありません(0点)

>後日、家に違反点数などの通知書が届きますか?
通知等はありません

*道路交通法による交通事故の定義
人の死傷が無く
器物の損壊のみの場合を物損事故
刑事処分及び行政処分において
事故として記録されるのは人身事故
人的被害を起こさない物損事故や自損事故は
行政処分上においては事故扱いにはなりません
つまり「無事故無違反」の無事故とは
人身事故がゼロという意味であり、
通常の物損事故では点数は加算は無し
ただ
物損事故の場合、
いくら被害が大きくても
自賠責保険は適用されませんので、
すべて
任意保険から賠償されることになります
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