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今月12月の初めに私は運転免許累計6点に達して違反者講習を受

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yas114842233 公開 2015-12-30 10:59:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今月12月の初めに私は運転免許累計6点に達して違反者講習を受けなければなりませんでした
そして通知が家に来たので近々講習に行こうかと思っている時にまた違反をしてしまい8点になりました
当然30日免停にはなるのですが、1日だけ免停にするには違反者講習に行けば良いらしいです
そこで疑問に思うのですが、累計6点に達した時の通知書で行って大丈夫なのですか?
それかまた新しい通知書で行かないといけないのですか?
そもそも通知はくるのですか?
お手数おかけしますが詳しく説明して頂けると助かります
mc21210444954 公開 2015-12-30 11:50:00 | 显示全部楼层
違反者講習(免停を回避できる講習)と、免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)がごちゃごちゃになっている様なので、その辺りの説明から。
違反者講習(免停を回避できる講習)
軽微な違反(3点以下)を繰り返し丁度6点になり、且つ過去3年間に違反者講習、免停、免取りになった事がない場合に受けられる。
実車コースと、社会奉仕コースの2つからいずれかを選択する。
最後に感想文。テストは無い。
免停では無いので前歴にはならず、無傷の状態(前歴0、累積点数0点)に戻る。
免停+免停処分者講習
違反者講習の条件から外れて、6点以上になった場合。(前歴がある場合はもっと低い点数)
コースの選択無し
最後にテストをして、でき具合で短縮される日数が決まる。
前歴に+1されて、累積点数が0点になる。
今回来たのが「違反者講習」だったとして
>累計6点に達した時の通知書で行って大丈夫なのですか?
通知から1ヶ月は受講資格がある。
受けた場合、
前歴0、累積点数0点となり、その後2点の点数処理がされて「前歴0、累積点数2点」になる
受けなかった場合、
改めて免停30日になる。
前歴0、累積点数8となるので、本来は免停30日ですが、
違反者講習をすっぽかして、更に違反を重ねたペナルティとして、本来の免停日数+30日となる。
つまり、免停60日ですね。
更に違反者講習をすっぽかしたペナルティとして、免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)を受けられる資格を失う。
つまり、免停60日を講習で短縮する事はできないという事です。
よって
新たな通知は来ないから、今手元にある通知で必ず受講しましょう。
受けると受けないでは処分が天と地程差が有りますよ。
1253257718 公開 2015-12-30 11:09:00 | 显示全部楼层
違反者講習

講習終了後

前歴0回、違反点数0点に

前歴0回、違反点数2点

違反者講習受けない場合は
免停講習の通知が郵送
免停講習

講習終了後

前歴1回、違反点数0点に

前歴1回、違反点数2点
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