パスワード再発行
 立即注册
検索

友達がてんかん様発作で倒れました。痙攣発作・白眼を剥いていたそうです。

[复制链接]
1052472457 公開 2015-10-27 14:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
友達がてんかん様発作で倒れました。 痙攣発作・白眼を剥いていたそうです。
しかし、MRIと覚醒時・睡眠時の脳波を取りましたがどちらも異常なしであり、専門の先生にもみてもらいましたが異常は見られませんでした。
ただ症状からしててんかんの可能性が考えられるが、1度の痙攣発作では診断できないということで内服せず様子観察となったみたいです。
( 人間の半分は1度は痙攣発作を起こし、またその50%が2回目を起こすそうです。)
車の運転も二年間は控えるようにと指導があり運転はしていませんが、12月に免許更新がくるそうです。
今のところ2回目を起こさず2ヶ月経過しています。
正直に話をする予定ではあるそうですが、免許は剥奪されてしまうのでしょうか?
車には乗らなくても、免許証は身分証明にもなるので持っていたいそうです。
わたしも聞かれたものの分からずに、ここで質問させていただきました。すいませんが回答お願いします。
1252755011 公開 2015-10-27 14:48:00 | 显示全部楼层
運転免許試験場側がどのように対応するかまではこちらでは分かりかねますが、いきなり運転免許の剥奪(免許取り消し処分)になることはありません。
恐らく更新時に運転免許試験場で個別の相談をして医療機関の診断書等を提出することになり、その結果次第で免許資格の一時停止などを言い渡される可能性があります。
運転免許は国家資格であり国が行った試験に合格をしてその資格を得た訳ですから重大な違反や問題が起こらない限りその既得権を取り消す行為は国であっても簡単に行うことは出来ずその扱いは慎重に行う必要がありますので、質問内容から取り消し処分になることはまずないでしょう。
あるとしても慎重に審査した上での一定期間運転免許効力の停止程度かと思われます。
12731926 公開 2015-11-3 21:49:00 | 显示全部楼层
すぐに免許の剥奪はされません。
ご病気の内容にもよりますし、万が一免許を一時的に停止になったとしても
3年以内に症状が良くなれば、問題なく免許の取得はできます。
ただし、お医者様から「車の運転も二年間は控えるようにと指導があった」ようであれば、免許を取得するのに「診断書」が必要になるかと思います。
この診断書は、一般的な病院の診断書ではなく、警察から出された書類にお医者様が今回の診断内容を記載するものなので、警察の免許窓口か免許センターで相談して下さい。
診断書の提出が必要な場合、その場での更新手続きが進められない可能性もありますので、更新期間に入る前に相談するか、更新期間の早い時期に相談する事をオススメします。
tak118139492 公開 2015-11-2 14:23:00 | 显示全部楼层
医者の判断ではてんかんの可能性が考えられるが、現段階では分からないとしているので、てんかんでは無いのでしょう。
普通に更新すれば良いと思いますよ。ただし、今後は慎重に様子を見ないといけませんね。
y851210816332 公開 2015-11-2 13:56:00 | 显示全部楼层
次回の更新時には医師の診断書が必要になり、そこで2年以内に運転に支障がある発作があったことが記載されていれば、一旦免許は取り消されます。これは道路交通法の規定ですのでどうしようもありません。
しかし、取り消しから3年以内に2年間発作がない状態になれば、その時点で医師の診断書を再提出し、免許は視覚や聴覚などの簡単な適性検査をうけることで問題なければ再交付が受けられます。お友達の場合は今年の8月頃に発作があったのなら、再来年の8月まで発作がなければ免許は返ってきますよ。
なお、他の方がお書きになっているように、更新時の質問票に記載されている「5年以内に痙攣や意識障害などの運転に支障がある状態が起こったことはなかったか?」という質問に正確に回答しないと、あとで発覚した場合に1年以内の懲役か30万円以下の罰金、という比較的重い刑罰が科せられるように2014年6月からなっていますので、ご注意ください。ご友人はきちんと申告される予定のようですので問題ないとは思いますが。
具体的にどう進めればいいのかわからければ、都道府県の運転適性相談窓口で相談すればよいです。ご友人にそうおっしゃってください。以下にリンクを貼っておきます。
運転適性相談窓口一覧
https://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/madogutiitirann.pdf
1236375794 公開 2015-10-30 00:10:00 | 显示全部楼层
免許証は、一度取得すると資格として得るものであり、警察が剥奪することはできません。なぜならば、明日、てんかんに対する特効薬が発明され、治癒することがあるかもしれないからです。
しかし、今回の免許更新に際して、てんかんの症状等に対する質問に、正確に答える義務があります。
その時に、警察から診断書(警察の書式)の提出を求められます。
本来、その診断書に医師が記載し、運転の不可を書き込むようになっています。そして、警察等にその診断書を提出します。
書き込みの内容からみると、医師は、3年我慢が必要らしいとの診断ですので、その期間は、運転を本人が抑制する必要があると思料します。
よって、更新はできても、運転は出来ない状態となります。
11896147 公開 2015-10-27 17:29:00 | 显示全部楼层
更新手続きの際には質問票に回答をしなければならず、意識の消失があったことや運転を控えるように医師から助言を受けていることは回答項目にあり、現在は虚偽申告に対する罰則規定がありますから、正直に申告をする必要があります。
申告をした場合、マニュアル通りでいけば、過去2年以内に発作を起こしたことがある人は、原則として免許が取り消されますから、免許の取消を受けることになるのは確実ではないかと思います。
以前は、病気を理由に免許が取り消された場合、症状が回復して、免許を持てるようになっても、ゼロから教習所に通って再取得するしかありませんでしたが、現在は法律が改正されて救済策が設けられています。
運転適性が回復し、取消から3年以内に申請を行うようにすれば、技能や学科の試験は免除で免許を再取得することができます。
運転は2年間控えるようにとの指導ということですから、2年間の経過観察を行い、その時点で、今後は発作を起こす恐れはないという診断書を書いてもらえれば、申請をして、免許を元通りにすることができるということです。
お金と時間をかけて取得した免許を取り消されたくないな・・というのが本当のところかと思いますが、免許を回復できる一定期間の取消とお考えください。
ただし、質問票で虚偽の回答をした場合は、この救済策は適用されなくなってしまうので、注意が必要です。
停止処分という回答がありますが、例えば、交通事故を起こした際、病気の発作が事故原因と疑われ、診断書を提出で原因がはっきりするまで暫定的に効力が停止する場合や、2年間発作が起きてはいないが、あと数ヶ月様子を見ないと発作の恐れがないとは言えないといった場合の停止などです。
停止処分の上限は6ヶ月ですから、その範囲内で運転適性が回復する見込みがあるケースでなければ、停止では済みません。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-3-15 01:28 , Processed in 0.718230 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表