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飲酒、無免許運転は、事故がなくても私有地でも適用されますか?

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mus1012341616 公開 2015-12-14 13:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
飲酒、無免許運転は、事故がなくても私有地でも適用されますか?
補足事故の場合、道交法の適用は無いとしても業務上過失が適用されるのと思われるので。
125844711 公開 2015-12-15 18:03:00 | 显示全部楼层
自己が所有し、他の車両が進入しない私有地ならば、
問題ないと思います。例えば庭など。
他が所有し、他の車両が進入し得る私有地ならば、
その特性上によると思います。
その土地が「一般交通の用」になるかどうかですが、
駐車場などは「一般交通の用」に該当するので、
私有地であってもNGだと思います。
車両の乗り入れができる河川敷などは微妙ですね。
あと、サーキットは道交法適用外(だから100km/h以上OK)
ですが、管理者が規則として問うているでしょうから、
現実的には違う形でNGでしょう。
確か皇太子殿下か皇族の方々は、無免許で
皇居内という庭を運転していたと思いますが…。
(秋篠宮殿下は免許を持っていたハズ)
jun1217752238 公開 2015-12-15 21:44:00 | 显示全部楼层
「みなし道路」ではなくても、勝手に入り込んできた奴を轢いたりすれば無罪とはならないと思いますね。
pon1238573011 公開 2015-12-14 23:45:00 | 显示全部楼层
私有地でも閉鎖された土地で誰でも勝手に立ち入れない場所なら、飲酒、無免許運転はOKでしょう。
たとえ、私有地でも逆に開放された土地で誰でも勝手に立ち入れる場所なら、飲酒、無免許運転はNGです。(ショッピング・センター等の駐車場とか・・・)
更に私有地で閉鎖された土地でも、事故に成れば・・・場合により、産業事故とか別の要件(事故&事件)で警察が介入(捜査)する事はありますよ。
1151136264 公開 2015-12-16 13:08:00 | 显示全部楼层
私有地でも広義の道路に当てはまる私有地なら違反したら検挙されます。
私有地だが、所有者の許可なしに人や車両が自由に通行可なら道路。免許無しで運転したら当然無免許運転。処罰対象。
私有地で家の庭先や教習所の構内、道路から完全に切り離された場所など所有者の立ち入り許可が必要な場所では免許無しで運転しても問題なし。事故をおこせば業務上過失到死傷罪などで当然処罰対象です。
1110811453 公開 2015-12-14 18:27:00 | 显示全部楼层
一般の車両が入ってくる可能性がそれなりにあるなら取締の対象になります。
1120134363 公開 2015-12-14 15:25:00 | 显示全部楼层
私有地でも公道とみなされる場所がある。
私有地は適用されないと思います。
なんていう馬鹿回答を間に受けないように。
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