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運転免許は自分の住んでいる都道府県でないととれませんか??ちなみに

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tom124653417 公開 2015-12-22 23:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許は自分の住んでいる都道府県でないととれませんか??
ちなみに原付と普通2輪です。
補足合宿で県外にいくとゆうこともできないのでしょうか。
ken1113564628 公開 2015-12-22 23:29:00 | 显示全部楼层
免許交付は(その地域の)住民に対する行政サービスです
だからA県の住民に対してはA県の公安委員会が行ないます
そしてこのサービスには少なからずA県の税金が使われています
よってA県のサービスをB県の住民に行なうことに正当性は見出せず「筋合い」がないのでできません
dvx1148826304 公開 2015-12-23 16:30:00 | 显示全部楼层
自分の住んでる所で取るのが無難だと思います。
nqs1045979378 公開 2015-12-23 09:52:00 | 显示全部楼层
教習所は、全国どこでもかまいません。
試験は住民票があるところだけです。
ani1243713949 公開 2015-12-23 09:23:00 | 显示全部楼层
免許取得には試験を受けて合格しなければなりません。
初めて免許を取るときは
住民票がある都道府県で試験を受けなければならないし、
2つ目以降の免許を取るときは
運転免許証の住所がある都道府県で試験を受けなければなりません。
運転免許の試験は学科、技能、適性の3つあります。
(原付と小型特殊に技能試験はありません)
技能試験に合格するには直接試験場で受けるか、
公安委員会指定自動車教習所を卒業し技能試験免除の資格を得るか、
大きく分けてこの2つの方法があります。
住民票や運転免許証の住所に関係なく、
全国どこの公安委員会指定自動車教習所を卒業しても、
技能試験免除の証となるそこの卒業証明書は全国で通用します。
だから、合宿免許というのが成立しているのです。
kin1039396408 公開 2015-12-23 02:04:00 | 显示全部楼层
住んでいる都道府県では無く、住民票の登録(管理)されている都道府県です。
住んでいる都道府県と住民票の登録(管理)されている都道府県が違うのなら、住民票を移すか移住してください。
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