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原付免許取得して一年立たずに、スピード違反で捕まってしまいました。そ

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1252205456 公開 2015-12-1 13:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許取得して一年立たずに、スピード違反で捕まってしまいました。それから一年ぐらい立ってから今度は一時不停止で捕まってしまいました。この場合、初心者講習は受けないといけないのでしょうか?
son109398323 公開 2015-12-1 14:39:00 | 显示全部楼层
運転免許証の左下(および住所下の交付欄)に質問者さんが原付免許の取得された年月日が記載されていますので、確認をしてください。
初心運転者期間というのは、この免許を取得された日からちょうど一年間で、この間に合計3点以上の違反をすると、初心運転者講習の受講対象となります。
例えば、平成26年12月1日に免許を取得していれば、初心運転者期間は平成27年11月30日までです。
もしも、速度超過と一時停止場所等不停止の2つの違反が初心運転者期間中であれば、初心運転者講習の受講対象ですが、この講習は再試験にならないようにするために受講できる任意の講習です。
講習を受講して2年目以降の免許の継続を確実にしてもよいですし、講習の手数料は高いですから、講習は不受講にして、再試験に合格して免許を継続させても構いません。
原付免許の再試験は取得した時と同等の学科試験のみですから、無理なことではありませんし、手数料が1,000円のみで済みますが、再試験に不合格になってしまうと免許が取り消され、再取得には、また学科試験の合格と原付講習の受講が必要になります。
まずは、取得日を見て、その日から1年間に違反が2つ入っているかどうかを確認してください。
1つしか入っていなければ、既に初心運転者期間は無事に終了しています。
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