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ゴールド免許に関する質問です。今教習所に通っており、来月新規の免許が追

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1150950419 公開 2015-11-25 07:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ゴールド免許に関する質問です。
今教習所に通っており、来月新規の免許が追加されます。
その時にゴールド免許になれば良いなと思い、SDカードの申請で違反履歴照会をしまし。
結果、違反は
過去5年に該当無し。
ただ、5年と1ヶ月前には人身事故扱いが一件あるはずです。
なので、違反履歴照会には4年11ヶ月前に受けた免停の行政処分歴だけが記載されていました。
無事故無違反歴照会では5年となっています。
この場合は免停行政処分が明けてから5年を経過していないとゴールド免許にはならないでしょうか?
有識者の皆様よろしくお願いします。
10721897 公開 2015-11-25 17:02:00 | 显示全部楼层
皆さん5年と回答してますが
正確には5年ではないです。
5年と41日ですから
注意して下さいね!!
この人のブログを読めば分かりますから。
http://www.geocities.jp/muhnyu/nisyu/nisyu_10.htm
この人は5年と8日で残念ながらゴールドならずです。
lov1048502427 公開 2015-11-25 12:07:00 | 显示全部楼层
ゴールド免許になります。
他免許を追加するてつづきは「併記」と
なりますが、この「併記」でゴールド免許に
なる条件は、
■手続き日以前5年以上無事故無違反
です。行政処分歴は関係ありません。
現段階で過去5年の無事故無違反歴を
ご確認されているので、
「併記」の手続きをされれば、
有効期限5年のゴールド免許となります。
1051101270 公開 2015-11-25 10:45:00 | 显示全部楼层
~過去5年間に行政処分を受けていても、運転者区分には影響しません
優良運転者に区分されるのは、基準日前5年間に、違反行為(点数が付く違反や事故)および、重大違反唆し等(無免許運転幇助等)、道路外致死傷(駐車場等での人身事故)がない人です。
基準日前5年間に行政処分を受けていないという条件は存在しませんので、行政処分を受けていても、違反行為があった日が基準日前5年間に入ってさえいなければ、運転者区分には影響しません。
余談ですが・・
現在お持ちの運転免許証の更新期間内の誕生日の40日前の日以降の併記の場合に限っては、更新をした場合と同じ区分となります。
更新連絡書(更新ハガキ)が優良以外の区分で届いている場合、更新をせずに併記をすると、過去5年間が無事故無違反であっても、ハガキと同じ区分になってしまいますが、先にまず更新を済ませてブルー帯の免許証をもらい、引き続き過去5年間が無事故無違反で併記をすることでゴールドにすることができます。
更新のかわりに併記をしようと考えている場合は注意してください。
mat102336534 公開 2015-11-25 09:52:00 | 显示全部楼层
今教習所に通っており、来月新規の免許が追加されます
勝手に追加されるんじゃ無く自分で併記手続きをするの
更新じゃ無いから手続きには多少余裕が有るから5年以上経ってから
併記(新しい免許種別の追加)手続きに行けば良い、尚運転
経歴証明書だと2年以上違反が無く軽微な違反で違反点数が
消えた場合はわかりませんが違反の記録は残るので注意
教習所を卒業してもすぐ併記に行かず免停処分から
5年経ってから行けばいい。
rlt1146769959 公開 2015-11-25 07:58:00 | 显示全部楼层
違反した日から換算するのでなく行政処分執行後から換算するため,
残念ながらブルーの5年となります。
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