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免許証の住所変更についてです。 - 自分は今地元を離れて別な県で1人暮

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1151895777 公開 2015-12-22 19:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の住所変更についてです。
自分は今地元を離れて別な県で1人暮らしをしながら大学に通っています。19歳です。そこで、免許証に記載されている住所が今住んでいる住所と別な記載になっているため、免許証の住所を今住んでいる住所に変更したいのですが、以下のことについて質問があります。
1、どこで変更手続きをするのか
2、手続きの際に必要なもの
3、自分は未成年のため親の同意は必要なのか
4、変更完了の通知などは届くのか もし届く場合、どこに届くのか
以上です。
ご回答よろしくお願い致します。
1150537176 公開 2015-12-22 20:05:00 | 显示全部楼层
1、どこで変更手続きをするのか
新しい住所地を管轄する運転免許試験場(免許センター)か最寄の警察署
2、手続きの際に必要なもの
免許証と新しい住所(今住んでる場所)が記載された住民票1通
3、自分は未成年のため親の同意は必要なのか
必要はありません。
4、変更完了の通知などは届くのか もし届く場合、どこに届くのか
変更完了の通知はないです。
han1110752645 公開 2015-12-22 20:12:00 | 显示全部楼层
住民票は税金や行政サービスなどの基礎です。
一人暮らしをしているところに住民票を異動してください。
大学生は住民票を異動しなくても良いという決まりはありません。
住民基本台帳法で生活の本拠に住民票をおくことが決められています。
運転免許証の住所変更の疎明資料は住民票です。
運転免許を取得するときに本籍記載の住民票を提出したはずです。
運転免許証の記載事項変更届は住所地の警察署で行います。
住民票を提示してください。
公安委員会の公印を裏面に押してくれます。
未成年であるかどうか関係ありません。親の同意書は必要ありません。
記載事項変更届は自分で出すのです。どこにも通知など出す必要はありません。
住民票の異動をしないで運転免許証の住所だけ変更するというのは違法です。
交通違反、交通事故などのときにバレます。
道路交通法違反、公正証書原本不実記載で刑法違反です。
スピード違反をしても捕まらないときもあります。万引きをしても捕まらないときもあります。
そんな理屈はダメです。
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