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無免許運転の欠格期間について。18歳になった会社の後輩が無免許運転

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1152198471 公開 2015-12-24 16:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転の欠格期間について。18歳になった会社の後輩が無免許運転で捕まっていた。起訴した場合or点数の引き下げを、申しでた場合2通りお答えお願いします。無免許で捕まったバイクは原付2種?とやら原付は持って
いたみたいです。(ナンバーは黄色色だったらしいです。原付の修理の代車でかりていて、乗った事はあるが捕まった時はエンジンがかかってない状態。下り坂をエンジンを切って乗りながら進んでいたらしい。さらに捕まったバイクについては原付だったみたいです。(つまり中身は原付、ナンバーは黄色の状態)原付を乗っていたが代車を貸していた側が違法登録を、していたため捕まったという事みたいです。
この場合無免許の取り消し、欠格期間の短縮は可能性としてどれくらいありますか?
会社側としては取らせてあげたいのですが、その場合貸した側が違法なため(お世話になってるから迷ってるみたいです)貸した側の処分はどうなるのでしょうか?
後輩は未成年、貸した側は成人しています。欠格期間は2年だそうです。
回答お願いします
麻生 公開 2015-12-24 16:20:00 | 显示全部楼层
かなりありますね!!
nod1010924037 公開 2015-12-24 19:25:00 | 显示全部楼层
100%。
どうせクビになる奴らのことなんて気にしなくていいと思うよ。
1110471831 公開 2015-12-24 17:29:00 | 显示全部楼层
原付を二種原付で登録していた。
定員を増やしたい時にするでしょう
だからアウトです。
坂道を押してたらセーフ
乗ってるのはアウトです。
貸した方も無免許運転幇助でしょうね。
1251521342 公開 2015-12-24 17:29:00 | 显示全部楼层
「後輩」と「貸した側」の両方のことを考えて回答をすると、「彼方を立てれば此方が立たず」になってしまいます。
質問の場合、「書類チューン」で違法登録をした「貸した側」が悪いですから、この際、「貸した側」のことはあまり考えないことにします。
例えば、「原付」ということで代車として借りて、原付と思って運転していた車両が、実は書類チューンで違法に二種登録されており、無免許運転として取締りを受けた場合、実際に運転していたのは原付ですから、無免許運転にはあたりません。
黄色の標識を付けていても中身は原付ですから、最高速度は30キロで、二段階右折も必要です。
ただ、事情をありのままにすべて話さないと、そのまま、二種原付を運転していたものとみなされてしまいますから、無免許運転として罰金刑を受けますし、免許は取り消されてしまい、2年の欠格期間の軽減もありません。
早急に、取締りを受けた警察署へ行ってすべて話すように言ってあげてください。
ただし、排気量が50ccを超える改造は一切していない前提です。
貸した側の事情を考慮する必要は一切ないと思います。質問者さんもそう思いません?
tn_1014860546 公開 2015-12-24 16:30:00 | 显示全部楼层
>無免許運転の欠格期間について
粽横四海 公開 2015-12-24 16:25:00 | 显示全部楼层
起訴?点数の引き下げを申し出?意味不明です。初めての無免許で他に違反が無ければ略式でしょ。罰金と欠格期間で終わりじゃ?勿論加点もあるし。引き下げを申し出て通るなら誰でもするよね?貸した側は無免許幇助や不正改造になるのでは。
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