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免許更新期間をやむを得ず3年以上経過した場合、必ず免許取得は不可能に

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s_0104793091 公開 2015-12-29 01:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新期間をやむを得ず3年以上経過した場合、必ず免許取得は不可能になりますか?理由は海外在住。海外に10年くらい滞在した場合、免許をずっと維持できる方法はありますか?
日本帰国後、また自動車学校に行って時間と30万以上のお金を費やすのは不可能。
mov1212496132 公開 2015-12-29 01:59:00 | 显示全部楼层
刑務所でお勤めを果たしている場合でも、
免許更新してくれますからね。
海外駐在は法の強制では在りませんわ。
本人の自由意思ですから、権利を保護して
やる義理はない筈ですわ。
あんたの自由、勝手にすればぁ〜、
って事ですわ。
免許は、本来の更新時期と関係無く、出国
直前の更新も出来ますわよ。
5年後に一時帰国、免許更新。
二度目の更新の頃、失効しても復活出来ま
すでしょ。
一時帰国すら出来ないのでは、無理です。
それから、その外国で免許を取得して、
帰国後、外免切替の方法も在りますわ。
切り替えまで、その外国発行の国際免許で
運転出来ますわよ。
どの方法も、日本に居るのと同じ気安さで
維持は出来ません。
改めて教習所に通うよりは、節約になる
だけですわ。
1053170482 公開 2015-12-29 11:33:00 | 显示全部楼层
平成13年6月19日以前に
更新できなかったやむを得ない理由が発生したのであれば、
その理由が終わって1ヶ月以内に手続きすることで
免許の再取得が可能です。
海外赴任であれば、
日本からの最終出国日が平成13年6月19日以前であり、
帰国して1ヶ月以内の手続きが必要です。
手続き内容は適性試験と学科試験に合格することと、
更新時と同等の講習を受けることです。
平成13年6月20日以降にやむを得ない理由が発生したのであれば、
免許失効から3年経過すると、やむを得ない理由があっても
完全に失効します。
まだしばらく海外赴任が続くのであれば、赴任国で運転免許を取得し、
国際免許を取得して日本で運転するのが現実的な方法だと思います。
その後海外赴任の職を解かれ、日本国内勤務になるのであれば
外国免許を日本の免許に切り替えることになりますが、
それに関しては警察庁公式サイトを参照してください。
1253258777 公開 2015-12-29 11:30:00 | 显示全部楼层
やむを得ない理由があっても3年以上は無理です。
なので海外の免許を日本の免許に切り替えることを検討してみてはいかがですか。
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