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スピード違反で、行政処分出頭通知書がきました。免停は30日で、講習

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1051936810 公開 2016-1-28 08:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
スピード違反で、行政処分出頭通知書がきました。
免停は30日で、講習を受けると29日間短縮できるとのこと。
出頭には、免許証を持参するようにとありました。
しかし、免許証紛失中です。
出頭する場合は、再発行してからですか。
それとも、出頭して講習をうけて、行政処分をうけてからですか。
また、罰金はどのタイミングで支払うのでしょうか?
xxx111648517 公開 2016-1-28 11:13:00 | 显示全部楼层
試験場が不明ですが、東京は朝一で再交付手続きして昼前後には交付。
それから行政処分課に返納手続きをすれば1日で終わります。
同日で短期免許停止短縮講習の予約をすればイイ。
又は再交付で1日取り、講習可能日の相談をして別途日取りを決めて停止日に講習を受けれれば、同日中に免許を返してもらえる。但し、同日午前零時を過ぎないと無免許運転となるから注意。
罰金刑は刑事処分なので行政処分とは別。
交通(簡易)裁判所から出頭命令がくるから現金の用意を。
1226443535 公開 2016-1-28 11:03:00 | 显示全部楼层
運転免許証を紛失している状態では処分を受けることができませんので、先に再交付手続きを行ってから、免許停止処分を受けるという形になります。
免許停止処分を受ける日に再交付の申請を行い、引き続き停止処分を受けることはできます。
ただ、停止処分者講習も受講する場合は、講習開始時間との兼合いがありますので、再交付、停止処分、講習の3つを1日で済ませることができるかどうか、通知に記載されている連絡先に電話をして確認をしてみてください。
今回の通知は免許に対する行政処分の出頭通知ですから、速度超過の罰金(刑事処分)とは関係なく、刑事処分については近日中に検察庁から通知が届きます。
wan125109997 公開 2016-1-28 10:09:00 | 显示全部楼层
再発行が先です。
下記サイトを熟読して再発行。
http://www.unten-menkyo.com/2008/07/post_4.html
免許証を所持しないで運転していると
不携帯で捕まります。

罰金は後日です。
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