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1年前ほど無免許幇助で捕まりました。そこで質問なんですけど4月1日で欠格期間が

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1110666022 公開 2016-1-26 10:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
1年前ほど無免許幇助で捕まりました。
そこで質問なんですけど4月1日で欠格期間が終了します。それで講習を受けなければ免許を取りに行くことができないと書いてあったので色々調べたんですけ
ど無免許の講習の場合2日連続受けることは可能なのですか?
飲酒の方は講習1日目から30日ほど空いていないと2日目が受けられないと書いてあったので無免許の方はどうなのか知りたいです。
お願い致します。
宫内知美 公開 2016-1-26 10:44:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習のことですね?
おっしゃるとおり、飲酒がらみの取消しの方は
1日目の講習から30日間空けます。
その間、飲酒量などを記録するためです。

一般的な取消処分者講習は必ず2日連続で行います。
間を空けることは、逆にできません。
受講するタイミングですが、都道府県によっては
路上での講習を行うところもあります。
その場合、仮免許が必要になるので、
都道府県警に確認してくださいね。
1150604206 公開 2016-1-26 13:08:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習ですね。
都道府県により状況が異なります。
「都道府県名_取消処分者講習」
で検索されれば、
詳細や問い合わせ先がわかると思います。
ただ、大抵は朝~夕方×2日連続かと思います。
また受講が必要なタイミングも都道府県で
異なります。
・最終の本免試験時に受講修了証が必要
・仮免取得前に受講修了証が必要
のいずれかかと思います。
なお、一応ですが、
・1年前の犯行
ということは道交法改正後の犯行と思います。
この場合、無免許運転やそのほう助罪に関しては、
25点相当の処分となり、
欠格期間は1年ではなく2年だと思います。
今一度ご確認された方が良いと思います。
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