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【普通免許受験、原付免許失効】教習所に通っていた時は、原付免許を所持してい

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1148909081 公開 2016-2-7 18:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
【普通免許受験、原付免許失効】

教習所に通っていた時は、原付免許を所持していましたが、
教習所を卒業した後に、原付免許を更新せずに失効させてしまいました。
この際、普通免許を受
験するにあたってなにか特別な手続きは必要ですか?
仮免も切れているため、住民票は持参するつもりです。
回答よろしくお願いします。
1142479759 公開 2016-2-8 17:56:00 | 显示全部楼层
もし、原付免許の失効から6ヵ月以内であれば原付免許の再取得が出来ます。普通免許を受験する前に再取得手続をすれば原付免許が再取得されます。
その後、普通免許の受験をして合格したのちに取得手続をすると免許証の種類欄には「普通」と「原付」が記載されます。
普通免許を取得すれば原付も運転出来ますから、免許証の種類欄に「原付」が記載されなくても良いのであれば、原付免許は失効させたまま、普通免許を取得されても良いかと思います。原付免許を再取得すると2回手続で費用もかかりますから。
その場合には免許証の種類欄には「普通」のみの記載となり、「原付」は記載されません。原付免許の取得手続は踏んでいないという事になるだけで、普通免許を持っていれば、車や原付を運転する事においては何ら問題はありません。
1253039114 公開 2016-2-8 15:16:00 | 显示全部楼层
取り消しではなく、期限切れの失効なのですよね?
その場合は、失効=免許無しなので、別段特別な手続きは必要ないはずですが、失効した免許証は、まだそのまま持っているのでしょうか。
法律上は失効したり、紛失後見つかった古い免許証は返納義務があります。
なので、まだ持っているのなら、受験時に持っていって、理由を説明して返納しましょう。
ただ、運転免許の扱いの細かい部分については、都道府県によって異なることがありますので、詳しくは都道府県警察の運転免許センターに問い合わせてください。
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