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運転免許の併記と限定解除について質問です。現在中型免許8t以下に限るを所持し

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1150301343 公開 2016-2-27 23:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の併記と限定解除について質問です。
現在中型免許8t以下に限るを所持してますが、その限定解除をした場合は、
どのようになるのでしょうか?
新たな免許が交付されるのですか?
よくわかりません。
併記とは違うのでしょうか?
新たに例えば2輪免許をとれば併記ですか?
昔普通免許だったのが、いつの間にか、中型免許になっています。
詳しい方お教えください。
正直混乱してます。補足追加です。
皆さんの回答を見ると、8t以下の限定の中型免許は普通免許より上位の免許と考えてよいのですか?
別に中型の教習はしてないのに、私は、教習は当時マツダのカペラでした。
限定解除すると裏に解除のはんこを押してもらい、その後更新で中型免許を新規にもらえるなら
2輪免許や例えば、大型特殊免許を新たにとるのと同じような印象ですが、どうなのでしょうか?
中型を新規にもらえるということが、併記に、ならないのでしょうか?
後中型免許と普通免許を両方のせてもらうことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
ya11040616654 公開 2016-2-28 00:22:00 | 显示全部楼层
限定解除した場合は「併記」とは言わないですよ。限定解除は一応、その免許(中型免許)を所持してる訳で、その限定を外す事ですから、併記とはならないのです。
また、限定解除すれば、先の回答の通り、試験場(免許センター)で手続をすれば、免許証の裏面に限定解除の記載と都道府県公安委員会の判が押されます。
その日から、車両総重量11t未満、車両積載量6.5t未満、定員11人以上29人以下の中型自動車を運転する事が出来る様になります。
その後、更新が来て新しい免許証になれば、免許証の条件欄の「中型車は中型車(8t)に限る」の表記がなくなり、限定のない中型免許になります。
また、普通二輪免許を取得した場合は新しい免許の種類を現在所持している免許の種類に付け加えるので、これを「併記」と言います。
1151001431 公開 2016-2-28 00:08:00 | 显示全部楼层
平成16年だったでしょうか、普通免許と大型免許の間に中型免許が新設されました。
新設以降の更新時に貴方の免許は
中型にかわったのです。
新設された中型は昔の普通と大型に跨がる範囲であるため、昔の普通を持っていた人は条件付き中型となりました。これが、8t限定です。
8t限定を限定解除した場合は併記では
なく、あくまで限定解除です。
免許証も裏に限定解除のハンコが押されるだけです。
新たに二輪をとれば、それは新しい免許なので併記になります。
cs71213129883 公開 2016-2-27 23:56:00 | 显示全部楼层
限定解除の場合は、併記ではありません。
裏面に限定解除をしたことが記述されるだけです。
次回の免許更新の時に新しい免許証が交付されます。

二輪免許等を取得した場合には併記扱いになりますので、新たに免許が交付されます。
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