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免許取り消しになり、3年以上経ったので再取得したいのですが最初の時、学科試験

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1151929443 公開 2016-2-15 09:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消しになり、3年以上経ったので再取得したいのですが最初の時、学科試験が手こずったのでまず、原付免許を取った後、教習所に行こうと思います。
そうすればもう学科試験の必要はないですよね。
昔はそう言われてましたので確認のためお聞きします。補足沢山の回答ありがとうございます。
すみません 45年前に聞いた話です。
har1026711491 公開 2016-2-15 11:03:00 | 显示全部楼层
昔とはいつから遡ってその方が質問者さんに言われたかは解りませんが、現行制度では原付、小型特殊免許の取得では他の第一種免許の学科試験の免除とはなりません。
現在は原付、小特以外の第一種運転免許を取得すれば、その他の第一種免許取得する際の学科試験が免除されます。
ましてや、20年以上前では例えば、普通二輪免許(当時は自動二輪中型限定免許)の学科試験に合格して、自動二輪免許を取得しても、普通免許を取得する時に学科試験免除とはならず、あらためて学科試験を受験しなければなりませんでした。
1141257897 公開 2016-2-15 19:25:00 | 显示全部楼层
釣りでしょうが答えます。
原付免許 取得しても、原付に乗れるか身分証明になるかしか役立ちません。
119435301 公開 2016-2-15 13:59:00 | 显示全部楼层
原付免許??持っていれば住民票が要らないだけですよ。
学科免除・・・原付二種(旧名称)であれば学科は要らんけどね。どのくらい昔の話か知らんけど、原付は試験要件が違うでしょう??
おいくつか知らんけど、私より上の人ですよね??免消しどころか社会的制裁も受けているだろう。それとも犯罪者が普通という企業にお勤めか??
1251235500 公開 2016-2-15 13:52:00 | 显示全部楼层
原付じゃなくてバイクじゃね?
1225453990 公開 2016-2-15 13:44:00 | 显示全部楼层
原付持ってたって教習所の免除項目なんて恐らく無いですよ?(原付講習位?)
1014084482 公開 2016-2-15 13:21:00 | 显示全部楼层
欠格期間が指定された取消処分を受け、欠格期間満了後、初めて免許を取得する際には、過去1年以内に取消処分者講習を受講していることが必要になりますが、この講習を受講した人は原付講習が免除されますので、学科試験の合格のみで原付免許を取得することができます。
原付免許を取得しておけば、今後の免許取得の際に、取消処分者講習の受講は不要となりますので、講習を受講して、とりあえず原付免許を取得しておくことはよいかもしれません。
しかし、原付免許を所持していても、普通免許の仮免学科試験や本免学科試験は試験内容が異なりますので、試験が免除されることはありません。
なお、仮免学科試験に先に合格しておくことはできます。
運転免許試験場で仮免許試験を受けて、学科試験に合格すると、運転免許試験成績証明書の交付してもらえますので、教習所へ入所をする際に提出すれば、教習所での仮免学科試験は免除されます。
※仮免学科試験合格の有効期間は6ヶ月
学科教習が免除される訳ではありませんので、メリットは薄いですが、仮免学科試験に3回不合格になると、一時帰宅をして、地元の運転免許試験場で仮免学科試験合格した後に再入所になることがある「合宿免許」へ行く場合の安全策にはなります。
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