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初心者講習について教えていただきたいです。高速道路でスピード違反をし

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tny1237207468 公開 2016-3-10 00:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初心者講習について教えていただきたいです。
高速道路でスピード違反をしてしまい、12点で免許停止になってしまいました。
初心者講習があると思ってたのですが、通知がこないので特に気
にすることなく免許停止の日になったのですが、今日免許センターで免許停止の手続きをしたのですがその時に「初心者講習を受けてないので再試験が必要」と言われたのです。
ですが、通知の書類が送られてきてないので、初心者講習の受けようがないです。
このような場合はどうしたらいいのでしょうか?
いま現在、転勤で長野の方で1人暮らしをしています。実家は新潟で、そちらの方に通知が来てないか確認したのですが来てないかとのことだったので、どうしていいかわからなくなっています。
明日免許センターに電話しようと思ってるのですが、このような場合免許センター側はしっかりこの状況を理解して初心者講習の機会を与えてくれるものなのでしょうか?

わかる方いたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
1047835935 公開 2016-3-10 01:38:00 | 显示全部楼层
初心運転者講習の受講期間は通知を受けた(受け取った)日の翌日を起算日として1ヶ月間となっています。
1ヶ月は正確を期する必要がありますから、初心運転者講習通知書の郵送には配達証明郵便が使われ、受け取りにはサインや押印が必要になります。
通知を受け取ったかどうかの記録は残っていますから、調べてもらえば、通知を受けとていないことははっきりすると思います。
通知を受け取っていなければ、受講期間の起算は始まってはいません。
ところで、免許停止処分を受けられたのは長野ですか?
長野の現在のお住まいに行政処分の出頭通知が届いていれば、取締りを受けた際に現住所を申告したか、既に運転免許証の住所変更を済ませていたかのいずれかですから、初心運転者講習通知書も長野のお住まいに届かなければなりません。
気がかりなことを言われたのですから、早急に問い合わせて確認をしてください。
1149751073 公開 2016-3-10 01:19:00 | 显示全部楼层
通知のハガキは免許証に記載してある住所に届きます。
「住所が変わった場合はすみやかに届け出しなければならない」と道交法で定められているので、住所変更の届けを出さずに前の住所へ郵送され返送されてたとしたら自己責任です。
このような場合には初心者講習を受ける権利を失います。再試験です。
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