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オービス撮影・免停等今後の流れについて。こんばんは。去年の4月に

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kiy124697049 公開 2016-2-8 22:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
オービス撮影・免停等今後の流れについて。
こんばんは。
去年の4月に免許を取得したものです。
5月に右折禁止で2点、8月に信号無視で2点加点され初心者講習を9月に受けました。
その後11月にオービスに撮影され本日警察署に出頭したところ44kmオーバーの6点加点とのことでした。
警察官いわく「累計10点で中期免停ですね」とのことでしたが僕自身はそれよりも再試験→取り消しのほうを考えていました。
免停の判決を受けた後、再試験を踏んで取り消しになることはわかるのですがその後再取得した場合今まで溜まっていた累積点は引き継がれるものですか?(つまり11月23日まで無違反じゃないときれいにならない?)
もし引き継がれるなら11月23日以降に免許を取得した方が万が一に備えると良いことになりますよね?
それとも、上位免許を取得すればきれいになる・・・?
どのように手順をとれば一番良いのか教えてください。
des1242162552 公開 2016-2-9 10:55:00 | 显示全部楼层
>累積点は引き継がれるものですか?
全運転免許が取り消されるのであれば、
違反点は引き継がれません。
ですが、再試験→不合格→取り消し処分
となる免許、つまり処分対象となる運転免許は、
「初心者とされる免許のみ」です。
もし質問者さんが普通免許の初心者期間であり、
全て普通車での違反ならば、
再試験→不合格→取り消し処分となるのは、
「普通免許のみ」であり、原付免許は手元に残ります。
また普通2輪免許などもお持ちなのであれば、
これも取り消されずに残ります。
複雑なのですが、初心者期間というものは、
①初心者特例制度による処分

②行政処分
という2つの異なる処分制度の対象となります。
①初心者特例制度上の処分
・免許取得1年以内は初心者期間
・初心者期間中に
・初心者とされる車両での違反点が
・3~4点になると
・初心者とされる免許の初心者講習対象となる
・講習を受講しない場合は再試験
・再試験不合格の場合、初心者とされる免許取り消し
・初心者講習受講チャンスは1回のみ
・2回目以降はいきなり再試験
以上がルールです。
もう1つの②行政処分のルールは下記です。
・全ドライバー共通の処分制度
・違反車両が何であれ
過去3年以内の全違反点合計が基準に達すると
・全免許の停止や全免許の取り消し処分の対象になる
というものです。
なので、質問者さんに関しては、
①初心者特例制度による処分として、
・初心者講習受講後、再度初心者となる
車両での違反が、3~4点追加された
・2度目なので講習はなく、いきなり再試験
・再試験合格はほぼ不可能なので
・初心者とされる免許の取り消し処分がほぼ確定
という状況です。
一方で、
②行政処分としては、
・全違反点合計が10点に達したので
・全免許60日停止処分が確定した
という状況です。
>上位免許を取得すればきれいになる・・・?
上位免許を取得しても違反点は消えません。
ですが、処分執行前に上位免許を取得すれば、
今回処分対である
免許の再試験→不合格→免許取り消し処分は
執行されません。
ただし、もし普通免許なのであれば、
その上位免許とは、
・中型免許:20歳以上で普通免許経験2年以上
・大型免許:21歳以上で普通免許経験3年以上
ということになります。
よって、まだ普通免許の初心者期間なのであれば、
上位免許取得は不可能です。

よって私なら以下のアクションをとります。
・どうせ取り消しがほぼ確定なので
・再試験は受験せず、免許取り消し処分を待つ
・免許取り消し処分後、速やかに普通免許を再取得
・免許取消処分前に60日免停停止処分通知が
くるのであれば、免停処分講習も受講しない。
要は、よけいな時間とお金を使わないということです。

なお、違反点がきえるケースは下記5つの場合のみで
他に例外はありません。
・最終違反日から1年の無事故無違反を達成
・違反日以前2年以上無事故無違反の場合は、
3点以下の違反に限り、違反日以降3か月間の
無事故無違反で0点に戻る
・免停処分があける
・違反者講習を受講する
・免許を完全に失効する
よって、免許を更新しても、上位免許を取得しても、
初心者期間が終了しても、初心者講習を受講しても、
違反点が消えることなく、引き継がれます。
長くなりましたが、以上となります。
pap101225945 公開 2016-2-8 23:40:00 | 显示全部楼层
貴方はたまたま普通免許だけのようですが、
他に免許があった場合、初心者取消だと他の免許は残るのは存じてますよね?
その場合、片方は点数が加算されなくなって、もう片方は点数が残ったらおかしくなります。
又、上位免許取得で点数が加算されなくなるのは、飲酒運転がばれてから上位免許を取得したら取消を免れる事になります。
このように矛盾が生じますが、どの様にお考えですか?
nin1143864421 公開 2016-2-8 23:35:00 | 显示全部楼层
1ヶ月程度で行政処分の出頭通知が来るはずですが、まず前歴0回累積10点で60日の免許停止処分を受けなければなりません。
処分を受けて満了すれば、10点が累積しなくなる代わりに、前歴1回が付き、前歴1回累積0点の状態となります。
この場合、免許停止処分を受けて免許の効力が停止されていた日数については、初心運転者期間が延長されますので、停止処分の短縮をしなければ60日の延長ですから、再試験は6月以降の実施、停止処分者講習の受講で30日に短縮した場合は、5月以降の実施となり、それまでは運転ができます。
再試験不合格もしくは不受験で取消処分を受けることになる可能性が高いと思いますが、初心の取消処分を受けた後、免許を再取得すると、取消前の免許で免許停止処分を受けたことが前歴と数えられるため、前歴1回累積0点で免許が交付されます。
免許の点数制度は個人に対するものですから、免許を再取得してもすべて引き継ぎで、最初から前歴0回累積0点の免許を交付してもらおうとすれば、免許停止処分を受けた日から3年が経過し、停止処分日(前歴付与日)が過去3年間から外れるのを待って、免許を再取得するしかありません。(免許の点数制度は過去3年間のため)
この前歴1回を前歴0回にするには、処分を受けた日以降、免許の効力が有効な期間で1年を過ごす必要がありますので、停止処分が明けた日から取消を受けるまで(旧免許)、および再取得から期間(新免許)を合算して1年を無事故無違反で過ごす必要があります。
もちろん、途中で違反をしてしまえば、その時点から1年無違反の作りなおしです。
一番良いのは・・
~免許停止処分を1日も早く受けること
・・処分を受けた後に1年を無事故無違反で過ごす必要があるため、処分が遅れれば1年無違反の成立も遅れる
~処分を受けた後、取消まで無事故無違反で過ごすこと
・・違反をすると、0から1年無違反の作りなおしになってしまう
~1日も早く免許を再取得すること
・・免許がない期間は無事故無違反には数えられないため
~再取得後も無事故無違反を続けること
・・違反をすると、0から1年無違反の作りなおしになってしまう
rwp122128472 公開 2016-2-8 23:12:00 | 显示全部楼层
少なくとも、免停1回の前歴は残るでしょう。
免停処分を受けずに、再試験を受けさせてもらえるか??
仮に、免停を受けずに再試験が許されても、免停相当分の期間、免許交付が保留されるはず。
上位免許を取っても、行政処分は変わりません。
1249020759 公開 2016-2-8 22:20:00 | 显示全部楼层
???免停の話ですよね?
免取になれば年数は忘れましたがその間は新たに免許はとれませんよ!
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