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違反点数についての質問です。免許取得は昨年12月です。私は普通車と中型二輪免許

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1153170783 公開 2016-3-17 13:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
違反点数についての質問です。
免許取得は昨年12月です。
私は普通車と中型二輪免許を同時取得で1年未満に中型バイクでこの前違反点数4点に達しました。そして明日、二輪の初心者講習にいきま
す。
そこで質問なんですが、もし講習終了後にまだ初心者期間のうちに違反点数2点やられて累積6点になった場合って、次は初心者期間でも違反者講習を受けられるのですか?違反者講習って免許更新時にやるみたいなこと聞いたんで、自分は受けられませんかね?
①その受けられなかった場合にどうなるのか。
②そして受けられたとして、またすぐに違反したらどうなりますか?
③仮に免停になったら1回目はお金を払えば何日まで縮められますか。
美穂由纪 公開 2016-3-17 14:44:00 | 显示全部楼层
初心者特例(初心運転者講習や再試験)と、行政処分である「免許停止処分」や「免許取消処分」は別のものです。
初心者特例の違反点数の合計は、免許の種類ごとに合計します。あなたの場合、現段階で「普通自動車免許」と「普通自動二輪免許」の初心者期間です。
で、「普通自動二輪免許」での(初心者特例の)違反点数の合計が4点なので、普通自動二輪の「初心運転者講習」となります。
違反点数制度の「本来」の使い方である行政処分については、累積4点ですから、現時点では何事もありません。
が、このあとにもしも自動二輪であっても、普通自動車であっても、2点の違反をすれば、累積6点で「違反者講習」です。
3点以上の違反で、「30日の免許停止処分」です
もう一つもしもですが、普通自動車免許で、「初心者特例」の対象となれば、「普通自動車免許の初心運転者講習」となります。
それと、もう一つもしもですが…一度「初心運転者講習」を受けた後、また同じ免種(あなたの場合を例にあげると普通自動二輪)で初心者特例の対象になれば、二度目は「講習」ではなく「再試験」となります。
当然、行政処分の累積点数もつきますから、免停処分にもなります。
もう一度書きますが…
「初心者特例」の点数制度は、初心者対象の免種ごとに合計します。
「行政処分」の点数制度は、免種にかかわりなく違反点数を累積します。
「初心運転者講習」を受けたからといって、行政処分の点数が0点に戻ったりはしませんから、今回「普通自動二輪」の初心運転者講習をうけても、累積4点は変わりありません。
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