① 罰金刑の時効は3年です。よってすでに時効で刑は消滅しています。よって罰金は支払わなくて良いです。
② 運転免許は再取得可能かと思われますが、念のために所轄の交通課に出向いてきちんと受験可能かどうか確認されるといいと思います。もしくは、試しに原付免許の試験を受けてみるのも一つの方法だと思いますが・・
③ 友人話をまに受けずにご自分で調査してみられることです。刑法32条に刑の時効が規定されています。五号に罰金については3年と規定されていますよ。また、免許は更新していなければ失効していると思いますし、運転免許課まで出向いて聞くとはっきりするかと・・原付免許受けてみるのも一つの方法かと・・では