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減点6点になり免許停止処分の通知がきました。講習は実車講習と

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1251958385 公開 2015-12-22 07:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
減点6点になり免許停止処分の通知がきました。
講習は実車講習と社会参加講習の2通りあり
実車講習は指定された曜日の教習所に予約をして行くだけで良いのですか?
25年以上前は免停に
なれば門真試験場に行って講習を受けてましたが
実車講習を受ければ門真試験場に行かなくても良いのですか?補足どちらの解答も解りやすく
予約が取れました。
ありがとうございました。
viv1220913092 公開 2015-12-22 08:00:00 | 显示全部楼层
>減点6点になり免許停止処分の通知がきました。
>講習は実車講習と社会参加講習の2通りあり
それ、免停では無いですよ。
免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)ではなく、
「違反者講習」と言いまして、免停を回避できる講習です。
違反者講習(免停を回避できる講習)
・過去3年間に違反者講習、免停、免取になった事が無い。
・軽微な違反(1~3点)を繰り返し、丁度6点になった。
この条件が揃った場合にのみ受けられる。
・実車講習と社会参加講習の2つのコースから選択可能。
・最後に感想文を書いて終了。(試験は無し)
・免停では無いので、講習当日車を運転できる。
・免停では無いので、前歴は0のままで累積点数がリセットされる。

参考までに
免停30日+免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)
・6点以上になり、違反者講習を受ける資格が無い場合。
に、免停になります。
・コース選択は無い
・最後に試験をして、その点数により短縮される日数が決まる。
・免停なので、講習当日は車を運転できない。(運転すると無免許)
・免停なので、前歴が+1されて累積点数がリセットされる。
ついでに
違反者講習を受けなかったら
・免停30日に切り替わる。
・免停処分者講習(期間を短縮する講習)を受ける資格を失う。
・更に違反を重ねると、その点数に基づく免停日数+30日のペナルティーが付く。
1023904261 公開 2015-12-22 07:43:00 | 显示全部楼层
>減点6点になり免許停止処分の通知がきました
軽微な違反(3点以下の違反)による
違反点数の積み重ね6点は、違反者講習
大きな違反点数加算による6点は
免停講習になります
違反者講習と免停講習で内容が変わります
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