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1年の無事故無違反で違反点数として換算しない制度について。最後の違反か

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122641230 公開 2016-3-17 13:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
1年の無事故無違反で違反点数として換算しない制度について。最後の違反から1年が経ち、無事故無違反の証と言うものが送られてきましたが、その後に免許停止期間がある場合どういう計算になりますか?
具体的には平成27年の2月21日起こした違反により、平成27年の3月13日より60日の免許停止になりました。2月21日に起こした最後の違反から今日まで無事故無違反ですが、自分はいつから過去の違反点数が消えるのでしょうか?
ith1149065377 公開 2016-3-17 15:42:00 | 显示全部楼层
免許停止処分を受けた場合は、処分を満了した時点で、処分の理由となった違反点数については累積しなくなり、その代わりに、停止処分を受けたことが停止処分日に遡って前歴1回と数えられます。
処分が明けた時点の累積点数は前歴1回累積0点の状態です。(前歴1回累積4~5点で処分を受けていれば、前歴2回累積0点)
処分を受けたことが前歴と数えられなくするには、前歴付与日(停止処分日)以降に、1年を無事故無違反で過ごす必要があるのですが、免許の効力が停止されていた期間については無事故無違反に含まれませんので、処分が明けた日が無事故無違反の起算日となります。
したがって、60日の停止処分を平成27年3月13日に受けた場合、停止処分者講習の受講で30日に短縮していれば、4月11日が処分の満了日ですから、4月12日から平成28年4月11日までの1年を無事故無違反で過ごせば、前歴0回累積0点と数えられるようになります。
また、講習での短縮をしていなければ、5月11日が満了日ですから、5月12日から平成28年5月11日までを無事故無違反で過ごす必要があります。
1149866723 公開 2016-3-17 14:05:00 | 显示全部楼层
免停期間が明けた翌日から起算して1年間無事故無違反で経過すればそれ以前の前歴(免停)や点数は加算されません。
1年間は「前歴1回」の状態で次に免停になるまでの点数が前歴なしの場合より少ない点数で免停となります。
1年間無事故で経過した段階で前歴0回になります。
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