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ナルコレプシーと運転免許についてです。ナルコレプシーの検査、診

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hei1122869085 公開 2016-3-5 02:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ナルコレプシーと運転免許についてです。
ナルコレプシーの検査、診断、治療、投薬を受けています。
今回は、運転免許についてですが、更新時「十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、
日中活動しているときに眠りこんでしまうことが週3回以上ある方」(質問文は間違いがあるかも)にチェックをし、ナルコレプシーだということを説明しました。
その後別室にて新たに複数の質問の記載されたチェックシートのようなものを渡されたのですが、運転時の状態についての質問を回答せよと記載されていたので、「運転前には必ず薬を服用しているので、薬を服用せず車を運転したことがないのですが、この質問は薬を飲んでいる状態での回答ということでいいですか」と聞いたところ、それでよい、とのことだったので、薬を飲んでいれば今まで「1度も」眠くなったことはなかったので、眠気についての質問に全て「なし」を回答したところ、免許を更新できました。
ちなみに、同じ回答をしての免許更新は3回目です。
病名も毎度きちんと回答し、薬を飲んでいないと眠り込むことはあります(そもそもそのための投薬なので、)ということはきちんと話しています。
ただ最近、突発性過眠症の女性に対する自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)のニュースを見て、自覚がないということで無罪判決が出たと聞いて、「自覚がない」という理由に不安になってきました。
事故は起こさないに超したことはないし、事故を起こすつもりで運転したことは1度もありませんが、万が一事故を起こした場合、きちんと毎月の診察を受け、きちんと毎日服用さえしていても、上記記載したニュースのような重い罪に問われるのでしょうか。
もしあるとすれば、免許更新時の職員の説明は何だったのでしょうか。補足自覚なし=病気を持っていない、病気の診断を受けておらず知らなかった、または病気の診察をきちんと受けきちんと薬を服用している(=薬を服用しての運転に事故の予見はなし。)
と回答するサイトもありましたが、免許更新時の職員の回答はそのような回答だと思っていいのでしょうか。
edr1147909055 公開 2016-3-9 01:30:00 | 显示全部楼层
自動車運転死傷行為処罰法の第5条、過失運転致死傷罪というのは、自動車の運転中に過失によって人を死なせてしまったり、怪我をさせてしまった場合に通常、適用される法律で、病気の有無は関係ありません。
例えば、何の持病も持たない人が前方不注意で人をはねてしまった時も、この過失運転致死傷罪が適用されます。
→罰則:7年以下の懲役もしくは禁錮、又は100万円以下の罰金
福岡の女性の場合は、上記の罪に問われましたが、眠気や強い疲労感などの自覚症状がなく、意識を失うことを予見することが困難で、運転を中断することも困難であったということで、過失による事故にはあたらず、無罪判決が言い渡されました。
また、事故を起こすまでは過眠症であることの自覚もなかったために、これから書く病気運転致死傷ではなく、過失運転致死傷で起訴されたと考えられます。
病気に関しては、特定の疾患の影響によって、正常な運転に支障が生じる恐れを認識していながら自動車を運転し、正常な運転が困難な状態陥り、人を死傷させてしまえば、第3条第2項の病気運転致死傷が適用される可能性があります。
→罰則:人を負傷させた場合は12年以下の懲役、人を死亡させた場合は15年以下の懲役
病気運転致死傷には「重度の眠気の症状を呈する睡眠障害」も含まれており、質問者さんの場合は既に診断を受けておられますから、福岡の女性と異なり、対象となる可能性が確かにあるとは思います。
しかし、「正常な運転に支障が生じる恐れを認識」が要件となっていますから、毎月の診察が必要ならば、きっちりと診断を受けて、医師から運転を控えるように助言を受ければ、再び運転の許可が出るまでは助言に従い、薬を服用してかつ、眠気を感じる等、正常な運転に支障が生じる恐れを少しでも自覚すれば、運転を控え、運転中であれば中断をするというように、注意を怠らないようにすれば、要件を満たすようなことにはならないでしょう。
公安委員会は運転を免許を取り消す基準には該当しないために免許を許可したに過ぎず、質問者さんが安全に運転できることを担保したわけではありません。
病気のことを一番良く知っているのはご自身や主治医なのですから、事故を起こすことがないように、主治医の助言に従い、少しでも異変を感じれば、運転をしないということが必要で、薬を服用していれば大丈夫という過信は禁物だと思います。
もしも、十分注意していたにもかかわらず、これまでの経験からは決して予見できないような眠気が生じ、事故を起こしてしまうことはないとは言えません。
この場合は、福岡の女性と同様ですが、事故は個々に状況が異なりますし、判決を言い渡すのは裁判官ですから、必ずしも同じ判決になるとは限りません。
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