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運転免許の違反者講習を受けることになりました。ですが私は初心者期間でなおかつ

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ail1146653673 公開 2016-2-17 09:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の違反者講習を受けることになりました。
ですが私は初心者期間でなおかつ初心者講習も受講しています。
違反者講習を受講すれば点数が消えるかなりお得な講習と言われ、受けるこ
とにしました。
初心者期間中に違反者講習を受けて万が一次に捕まった場合は再試験になるのでしょうか?
ちなみに初心者講習のあとで速度違反3点で捕まったため再試験はまだだと思われます。
sri1137447870 公開 2016-2-17 22:08:00 | 显示全部楼层
初心者特例の違反点数の合計と、行政処分の点数の累積は分けて考えて下さい。
初心者特例の対象条件は、初心者期間中に…
1)1~2点の違反を繰り返し、その合計が3点以上になった場合。
2)最初に3点の違反をした場合で、さらに何らかの違反をしてその合計が4点以上になった場合。
3)一度に4点以上の違反をした場合。
の3つです。
おそらくあなたの場合は、(2)に該当します。3+3で6点になったので、「初心運転者講習」と「違反者講習」の通知がきたものと思われます。
「違反者講習」を受ければ、行政処分歴(前歴)が付かずに累積点数は0点になります。
「初心運転者講習」を受ければ、免許取得から1年を経過した時の「再試験」は回避できます。
もしも、「初心運転者講習」を受講後にもう一度「初心者特例」の対象(前述の1~3)になったら、今度は「再試験」となります。
当然ですが、行政処分の累積点数も付いてきますから、点数如何によっては、免停処分ということにもなります。
trc1114970389 公開 2016-2-25 00:28:00 | 显示全部楼层
初心者期間中は違反者講習の受講有無に関係なくあと1回どんな違反があっても再試験行き決定です。
しかも違反者講習を受けなければ免停30日が確定しますので
前歴ありになる質問者様は再試験はほぼ通らないと考えてよいでしょう。
そういう意味では今後初心者期間は絶対に事故らない、違反しないを守り
なおかつ違反者講習は必ず受けるようにしてください。
ちなみに違反者講習ですが社会参加活動の有無の2つのコースがあり
私の住んでる大阪では実車講習と社会参加講習に分かれてます。
実車講習は路上で運転実技(といっても試験ではないので落ちたりとかはありません。)がありますが必ず教官が初心者マークつける必要ありますか?
と聞いていたので初心者期間内で違反者講習を受けられてる方もいるみたいですね。
mar1019230182 公開 2016-2-17 13:21:00 | 显示全部楼层
>初心者期間中に違反者講習を受けて
>万が一次に捕まった場合は再試験になるのでしょうか?
>ちなみに初心者講習のあとで速度違反3点で捕まったため
>再試験はまだだと思われます。
はい。初心者期間中にあと
1回でも違反をすると、もう再試験です。
高確率で免許が取り消されることになってしまいます。
複雑なのですが、初心者期間中の処分制度には、
①初心者限定の処分

②全ドライバー教習の行政処分
という2つがあります。
両方とも違反点が影響するので、
誤解が多いですが、完全に異なる別の処分です。
①初心者限定の処分のルールは以下です。
・初心者期間中に、初心者となる車両での違反点が
3~4点になると、初心者となる車両の初心者講習の対象となる
・講習を受講しない場合は再試験
・再試験不合格の場合、初心者とされる免許のみ取消処分となる
・期間中の講習受講チャンスは1回のみ。
一度初心者講習を受講後に、再度初心者となる車両での
違反点が3~4点になるといきなり再試験となる
・初心者講習を受講しても、初心者期間が終了しても、
それまでの違反点が消えることにはならず、
そのまま引き継がれる
質問者さんは、初心者講習受講後に、
1度で3点となる違反をされています。
このような場合は、違反点4点以上で再試験です。
よって、初心者期間中にあと1回でも違反をすると再試験対象になります。
ご存知かと思いますが、再試験合格は困難です。
よって、初心者期間中に、初心者となる車両では、
もう絶対に違反をされないようにしてください。
②行政処分
これは、全ドライバー共通の処分制度です。
・違反車両は関係なく全違反点合計で処分が決定
・処分の対象となるのも全運転免許
という処分です。
質問者さんが対象となった「違反者講習」は、
・過去3年以内の免停処分や違反者講習受講歴がない人が
・軽い違反の積み重ねで
・30日免停となる違反点6点に達した
という場合に与えられる機会です。
受講をすると、
・違反点が0点にリセットされる
・30日免停にもならないので、前歴もつかない
ということになります。
逆に受講をしない場合は下記デメリットがあります。
・処分が30日免停に移行
・免停期間が短縮される「免停処分者講習」の受講ができないので、
30日運転ができなくなる
・免停処分を受けるので、免停明けに違反点は0点に戻るが、
「前歴1」がつけられる
なので、違反者講習受講のメリットは大きく、
違反者講習を受講しないデメリットも大きいです。
よって、違反者講習はぜひ受講してください。
なお、「違反者講習」もよく他の講習と混同され、
誤解されることが多いので、一応ですが、
違反者講習受講の対象となるのは、
最低でも車種問わず3年以上の免許所持歴が必要です。
現在質問者さまは、「初心者期間中」とあるので
少し気になったので、補足させていただきます。
si41249197047 公開 2016-2-17 11:05:00 | 显示全部楼层
初心運転者講習受講後の違反は1回で3点ですから、お書きになっているように、再試験基準に達してはいません。
しかし、免許の取得から1年が経過するまでの初心運転者期間が終わるまでに、普通自動車を運転中に1点でも違反をすると、再試験を受けなければならなくなります。
すべての免許所持者は免許の点数制度の対象となっており、過去3年間の違反点数の合計(1年無違反以前のものは除く)である累積点数が処分等の基準に達すれば、違反者講習を受講しなければならなくなったり、免許停止処分を受けることになります。
さらに普通免許や二輪免許を取得して1年が経過していない人は、初心運転者期間として、対象車種での違反点数を合計し、再試験の基準に達していないかどうかの計算も、点数制度とは別に行われます。
今回の違反者講習は点数制度上の講習なのですが、軽微な違反の積み重ねで累積点数がちょうど前歴0回累積6点に達したことによるものです。
この講習を受講すると、6点の違反点数は累積計算には含めなくなり、前歴にも数えないう講習効果が受けられますから、お聞きになったようにお得な講習です。
ただし、違反をした事実を消すという訳ではありませんから、初心運転者講習受講後に3点の違反をしたということには変わらず、残りの初心運転者期間に違反をしないようにして、無事に初心運転者期間を終了させるしかありません。
こういう事を言うと不快に感じられるかもしれませんが、仮に今後、違反をしてしまい、再試験で免許が取り消されるようなことになってしまっても、違反者講習を受講した効果は残ります。
免許の点数は個人に対するものですから、違反者講習を受講せず、30日の免許停止処分を受けた場合、前歴が1回付きますが、その後、再試験で免許が取り消され、再取得をしても、前歴1回での免許交付となってしまいます。
違反者講習の受講で免許の点数を前歴0回累積0点にして、残りの初心運転者期間を1点も違反をすることなく過ごしてください。
yae1217149094 公開 2016-2-17 09:59:00 | 显示全部楼层
初心者講習を受講後3点であれば、まだ大丈夫ですが、あと1点以上の違反を初心運転者期間内にすると初心運転者期間終了後に再試験通知書が届き、再試験となります。再試験となれば受験して不合格、または受験しなければ、初心者該当の免許が取り消されます。
累積違反点数においては、違反者講習を受講した時点で0点に戻っています。スピード違反はいつされたか解りませんが、違反者講習前なら、現在の点数は0点。違反者講習後にスピード違反なら現在の点数は3点となっています。
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