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この前無免許の友達が運転してる車に同乗して警察に捕まりました。

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pek116886041 公開 2016-2-25 12:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
この前無免許の友達が運転してる車に同乗して警察に捕まりました。
無免許だったことは知っていました。
シフトを変えたり運転の仕方を助言してしまいした。
自分は免許を取得済みです。
この場合自分にはどのような罰があるのでしょうか。教えてくださいお願いします。
cb41226264543 公開 2016-2-25 12:14:00 | 显示全部楼层
無免許運転と知りながら車での送迎等を依頼・同乗した者には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が適用されます。
また、これらの無免許運転幇助行為を行った人も「重大違反唆し等」に該当し、無免許運転を行った人と同等の行政処分(免許取り消し及び2年間の欠格期間)を受ける可能性があります。
ind1125030324 公開 2016-2-25 21:30:00 | 显示全部楼层
飲酒運転と同じで、運転手が無免許で運転していたことを知っていたとしてその車の同乗者には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。さらに、免許も取り消しの対象になる場合もあります。その辺は覚悟しておきましょう。
1052342521 公開 2016-2-25 18:28:00 | 显示全部楼层
あなた無免許運転幇助で免許取り消しですよ。
neg129005045 公開 2016-2-25 14:58:00 | 显示全部楼层
無免許幇助は飲酒運転とかと同じで運転者も同乗者も同罪なので 無免許で捕まった友達と同じ扱いです。
点数は25点で罰金は30万以下。
25点だから免許取消で欠格2年。2年間は免許取れません。
なんで30万罰金払って2年後にまた教習所通って35万とか・・金銭的損出だけでもかなりですね。 残念!
yk_1247911025 公開 2016-2-25 14:35:00 | 显示全部楼层
・免許は取り消し処分となります。
・免許取り消し処分から最低2年間は、
あらゆる運転免許が取得できない「欠格期間」が設定されます。
・送検→起訴→裁判となり、刑罰を受けることになります。
・これにより前科がつきます。
以上が法律上の処罰です。
まずは罪状を明らかにします。
質問者さんの罪状は、「無免許運転ほう助罪」です。
これは、
・無免許運転であることを知りつつ
・車両を提供した、同乗した、運転をさせた
という犯罪です。
刑罰は無免許運転者本人と大差なく、
裁判となる正式な犯罪行為です。
よって処分に関しては、
①刑事処分
②行政処分
の2種類が発生します。
①刑事処分
犯罪行為に対する懲役や罰金を決定する処分で、
検察と裁判所が担当です。
法律上の刑罰は、2パターンあります。
■無免許者に車両を提供した場合
無免許運転者と同じく、
・3年以内の懲役

・50万以内の罰金刑
■無免許運転に同乗した、運転させた場合
・2年以内の懲役

・30万以内の罰金刑
質問者さんも、今後送検され裁判となりますが、
初犯であれば略式起訴→簡易裁判→罰金刑求刑です。
車両提供に該当する場合は40万前後の罰金刑、
同乗や運転依頼に該当する場合は20万前後の罰金刑を
求刑されると考えておいてください。
なお、罰金刑は、裁判所が犯罪者に命じる正式罰です。
よって、分割や納期延長は原則認めません。
裁判から10日前後の期限が設定され、それまでに
全額納付ができない場合は「労役所」に収監され、
罰金分単純労働をするのが原則ルールです。
「労役所」という名称ですが、刑務所と同じ敷地内であったり、
拘置所の中です。自由やプライバシーは一切ないですし、
冷暖房もありません。つまり、扱いは囚人と何も変わりません。
よって、裁判までに罰金分相当の現金をご用意ください。
なお、「未成年=罰金刑にならない」は誤った認識です。
未成年であっても18歳以上であったり、定期収入が
ある社会人の場合は「逆送」といって成人と同じ扱いと
なり、罰金刑を求刑されます。
以上が刑事処分です。
②行政処分
運転免許に対する処分です。
担当は公安委員会となり、警察や裁判所は免許の
処分には一切無関係です。
質問者さんは「ほう助犯」ですので、
免許証に直接違反点がつくことにはなりません。
ですが、無免許運転者本人と同じ違反点25点相当の
処分となります。
よって、運転免許は優良ドライバーでも15点で取り消し
ですから25点相当の処分となる質問者さんは
運転免許取り消し処分が確定しています。
今後の流れです。
恐らく①刑事処分の裁判終了後に「意見の聴取」
の通知が届きます。
これに参加することは義務ではなく任意です。
そして、参加をして反省や弁明が受け入れられると
処分が1段階軽くなることがあります。
ですが無免許がらみの違反行為については、
処分が軽くなる可能性は0%です。
よって「意見の聴取」に行く意味は無いとお考えください。
「意見の聴取」に行っても行かなくでも、
後日警察本部や免許センターへの出頭命令が届きます。
そして、運転免許の取り消し処分が執行されます。
そして、取り消し処分日以降、最低2年間は
あらゆる運転免許の取得ができなくなる「欠格期間」
となります。
そして、免許取り消し処分から3年以内に免許を
再取得する場合は、
・高額の取り消し処分者講習受講が義務となる
・免許再取得時点で最初から前歴1となる
という処分も発生します。
以上が運転免許に対する行政処分の内容と流れです。
今回運転者が何も免許が無い純無免許運転なので
あれば、運転者は「検挙日から2年の欠格」のみ
となります。
免許がある質問者さんの方が、面倒で重い処分を受ける
ということになります。
これは運転免許所持者が重大な交通違反を犯したの
だから、当然といえば当然の措置です。
今回軽い気持ちで無免許運転をさせたのでしょうが、
無免許運転やそのほう助罪は、ここ数年で多くの法律が改正され、
厳しい処罰を受けるようになっています。
理由は、未成年を中心とした無免許運転犯罪者が事故をおこし、
大勢の人を「殺害し」「傷つけた」からです。
無免許運転厳罰化のきっかけとなった京都府亀石市の
無免許運転大量殺傷事件では、
・4名の妊婦さんと小学生が殺害され
・他7名もの小学生が重軽傷を負わさる
ということが起きています。
まずはこういうことを「正しく」認識されてください。

ですが、今回質問者さんたちは、
事故を起こす前に検挙されてまだラッキーなのです。
無免許運転で他人を傷つけてしまえば、その罪状は
■無免許運転致死傷害罪

■危険運転致死傷罪 です。
処罰に関しては、初犯でも懲役刑、つまり刑務所送りが
濃厚となる犯罪です。
今回、万が一運転者が人身事故を起こしていれば、
質問者さんも手錠かけられて現行犯逮捕。
上記重罪の共犯で裁かれる事になっていても
おかしくない状況でした。
さらに、無免許運転を完璧にカバーする保険はありません。
懲役刑になる以外にも、
・若い年齢で一生かけても払いきれない
莫大な金額の賠償責任を負う
・その損害賠償に親兄弟を巻き込む
ということになってもおかしくないのです。
事故の損害賠償責任は運転者のみが前提ですが、
無免許運転や飲酒運転のほう助犯は、
例外的に事故の責任を負うことになります。
なので、しつこいのですが、
今回は無免許運転だけで検挙されて
ラッキーなのだったということを、
理解してください。
そして2度と犯罪行為をされないようにしてください。
tab1212069228 公開 2016-2-25 12:45:00 | 显示全部楼层
運転者が無免許と知りつつ同乗したなら「無免許運転幇助」となりますね。
「無免許運転同乗罪」は運転者に運転させるのを要求、依頼した場合に限定されますので、質問者さんが運転者に要求、依頼をしてなければ、同乗罪には問われないものと思われます。
行政処分は運転者と同等ですから、幇助罪となれば免許取得しておられるなら無免許運転は違反点数25点ですから、免許取り消し、欠格期間2年になりますね。
刑事処分は先の回答の様に2年以下の懲役か30万円以下の罰金となりますね。
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