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免許停止の事です!先月90日の免停になりました!1月の19日からです!で

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you101148265 公開 2016-2-29 22:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止の事です!
先月90日の免停になりました!
1月の19日からです!ですがまだ短縮講習を受けていません!受けていれば3月3日に解除されていました!
3月3.4で講習を受けようと考えてい
ます!そうなると4日の日に免許は返って来ますか?
よろしくお願いします!
1053173938 公開 2016-2-29 22:34:00 | 显示全部楼层
講習受けて問題なければ返ってきます。
ただし、免許は警察署に取りに行く必要があります。
1050896431 公開 2016-3-1 00:15:00 | 显示全部楼层
3月5日は土曜日ですから、3月4日講習2日目が終了するのであれば、講習で最大の短縮が取れれば、2日目終了後に返還されるかと思いますよ。
免停による免許証返還は東京の警視庁HPを参考にすると、免許証返還は平日のみとされてる様なので、返還予定日の翌日が土日祝となる場合は、講習終了の平日、つまり4日金曜日に免許証が返還となりますね。
(その他道府県も、講習終了時点で免停期間が短縮されて期間満了であれば、当日に返還される所が多い様です。)
4日に免許証が返還されても、当日はまだ免許停止中ですから運転しないで下さいね。下のsdfさんが書かれてる様に、翌日の5日午前0時をもって、処分が明けますから。
shi1147775994 公開 2016-2-29 22:41:00 | 显示全部楼层
免許停止処分を受けられた1月19日から停止処分者講習2日目の3月4日までは、46日あります。
講習で実施される考査の成績が「優」であれば、最長で45日の短縮を受けることができるのですが、講習の2日目は終日免許の効力が停止されたままですので、短縮日数は44日で、日にちが変わって3月5日の午前0時になった時点で処分が明けます。
講習を受講した帰りから運転ができるようにはなりません。
処分を受けた場所と講習の受講場所が同じであれば、3月5日になるまでは運転をしないという誓約をしたうえで、講習の帰りに運転免許証は返還されるでしょう。
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