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今回高速道路のスピード違反で12点が加算されます。私は去年の1

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ryu1048764603 公開 2016-4-19 09:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今回高速道路のスピード違反で12点が加算されます。私は去年の10月で初心者期間が終わっているのですがそれ以降は違反をしていません。10月までに3点以上の累積がある場合は初心者講習に呼ばれると思うのですが私は
初心者講習には呼ばれていません。去年の10月までにした違反と言えば一旦不停止が数回と原付の歩行者道路を通ってしまったことだけだと思います。もし去年の8月頃の一旦不停止の2点で3点以上となっていた場合は初心者講習に呼ばれているはずです。この場合は去年の8月頃の一旦不停止の2点と今回のスピード違反の12点で累計14点の免停90日と考えていいのでしょうか。免取だけは避けたいと思っているのですが、免取の可能性はありますか。
kno108095436 公開 2016-4-19 09:44:00 | 显示全部楼层
初心運転者期間は一時不停止2点と原付による違反があるとの事ですが、初心運転者期間は該当する免許の車両を運転して違反をした点数が対象となります。普通免許が初心運転者期間であれば、原付での違反点数は初心運転者期間対象の点数としては計算しません。
一時不停止が自動車でそれ以外に自動車での違反がなければ、初心者対象の点数は2点で初心運転者期間を終えていますから、初心者講習の通知等は来ません。ただし、累積違反点数としては原付でも自動車でも全ての違反に対して加点されます。
累積点数で言えば一時不停止2点、原付での違反1点、速度超過12点で累積15点で免許取消対象となります。
後日に意見の聴取通知書が届くとおもいます。意見の聴取の出席をするかしないかは任意ですから、質問者さんが判断されると良いかと思います。意見の聴取に出席するなら、反省する姿勢を示し、ご自分のこれまでの実績を証明する書類等を提出して聴聞官に認められれば、免許取消が180日の免停に軽減される事があります。
欠席すれば対象の処分が確定します。意見の聴取が免許を維持できるか最後の機会ですから、免許を維持したいのであれば出席されると宜しいかと思います。
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