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先日人身事故をおこしてしまいました。 - 原付バイクと軽自動車の事故です。

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owa1112568152 公開 2016-3-30 09:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日人身事故をおこしてしまいました。
原付バイクと軽自動車の事故です。
幸い、バイクに乗っていた方は
骨などはおれておらず、打撲でした、
お医者さんの話によると
年齢も高齢だから認知症にならないように
早めの退院にしますとのこと。
一年以上前には
一時不停止で2点減点されています。
この事故までは無事故無違反でしたので
点数は0(?)
人身の場合、軽傷であっても
免許停止なのでしょうか?
通知がくるのは
どれくらいかかるのでしょうか?
elg122059348 公開 2016-3-30 09:26:00 | 显示全部楼层
この場合、安全運転義務違反で2点。
重症事故なら治療期間30日以上~3ヶ月未満で、バイクのほうに過失がない(信号待ちなどで停止しているところに…とか)なら9点+免停60日以上です。
バイクが走っていて、フラフラ~と出てきたところに、とかなら、バイクの側にも過失ありとなって、6点+免停30日以上。となります。
軽傷事故は治療期間15日以上~30日未満のもので、バイクに過失が無ければ6点貰って免停30日以上が来ますが、バイクに過失があれば4点貰って免停は累積点数次第となります。あなたの免許は綺麗なので、軽傷事故でバイクの過失が認められれば免停は来ませんよ。
通知は事故の手続き等が終わり次第です。診断書とかが出てからですね。
人身事故になりますと、行政・刑事・民事の三つの処分が出ます。
ザックリ言えば、行政処分は点数が付くもの。
刑事処分は罰金等です。これは被害者に「厳罰を望みますか」という質問がされ、それによって変化する場合があります。裁判所に出向くことになります。その前に現場検証や事情聴取があります。
民事は被害者への慰謝料や損害賠償です。これは保険屋さんと弁護士さんに詰めてもらったほうが良い場合が多いですよ。世の中、面倒な人間もいるもので…とにかくお金をふんだくってやろう!と、ありとあらゆる手段を講じたりします。たいていの場合は保険屋さんと弁護士さんのタッグで済むんですが、自宅や会社まで押しかけてきて「誠意」を要求するようなのも居るようです。
もし、自宅や会社などに来ても「保険屋さんに任せてある」の一点張りですよ!悪いと思う気持ちはあっても、お金等は一銭たりとも出してはダメです。
1112198069 公開 2016-3-30 21:04:00 | 显示全部楼层
結論は相手にも過失が有れば4点の罰金無しです
ite1046779885 公開 2016-3-30 11:37:00 | 显示全部楼层
>人身の場合、軽傷であっても
>免許停止なのでしょうか?
いえ。多分免停にはならないと思います。
人身事故に違反点数はつきますが、
構造的には、
・事故原因となった違反行為
大抵は安全運転義務違反の2点

・人身事故加算
相手治療期間により変動。
質問者様のケースですと多分3点
となります。
よって、質問者さんに対する
加点は5点です。
次に免停基準です。
質問者さんは過去違反はありますが、
その後の無事故無違反期間がありますので、
現在累積0点です。
よって、質問者さんの免許の状態は、
「前歴0点数0」という、
まっさらキレイな状態です。
免停の基準は前歴で変わりますが、
前歴0の場合は下記となります。
=============
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消
=============
よって質問者さんは今回の事故で
「前歴0点数5」の可能性が高いですから、
その場合は「30日免停まであと1点の猶予がある」
という状態になり、免停にはまだ該当しません。
ちなみに5点の違反点については、
事故以降1年間の無事故無違反を
継続されることで0点に戻ります。

>通知がくるのは
>どれくらいかかるのでしょうか?
まず大事なのは、お相手が被害届を警察にだすかどうかです。
人身事故は、被害届がでなければ物損扱いとなり、
免許処分上の事故歴にはカウントされません。
当然違反点もつきません。
よって何も通知は届きません。
お相手が警察に被害届をだされた場合は、
■運転免許に対する行政処分
■裁判などに関する刑事処分
の2種類が発生します。
行政処分に関しては、上記のとおり免停に
該当する可能性は低いので、
特に何も通知は発生しません。
刑事処分に関してですが、
人身事故の場合は残念ながら送検→起訴→裁判
→罰金刑や懲役刑求刑という流れになる
可能性があります。
ですが、基本的に日本はいたずらに犯罪前科者を
ふやさない方針ですので、人身事故に関しては、
・相手への謝罪や補償がきちんと行われている
などの場合は、不起訴処分になる場合が中心です。
不起訴ですから、そもそも裁判にもなりませんので、
刑罰を求刑されることにはなりませんし前科もつきません。
当然通知も届きません。
なお、もし起訴されてしまった場合ですが、
略式起訴→簡易裁判という事務的な手続きと
なり、罰金15~30万が相場となってしまいます。
この場合は検察庁から通知が来ますが、特に相場はありません。
1か月~半年間を目安とされてください。
ope126305398 公開 2016-3-30 10:38:00 | 显示全部楼层
>人身の場合、軽傷であっても
人身事故の場合
正式な病院からの診断書の程度で
違反点数の加算点数が
変わることになります

過去の違反が
今回の事故より
1年間以上前に起きた場合は
点数の加算はありません
1150851790 公開 2016-3-30 10:33:00 | 显示全部楼层
人身事故になれば刑事罰と行政処分が発生します。
処分については相手側が出した診断書の内容と事故状況(どちらが責任の重い事故か)で決まります。
軽傷で相手側が加害者だと言えるような状況であれば処分はない可能性もありますし質問者様が加害者なら違反点数最低でも5点はあると思います。
gfa1148544233 公開 2016-3-30 09:49:00 | 显示全部楼层
打撲でしょ。診断書の全治期間は2週間では?
事故状況は?
お互い過失なるなら2点で安全運転義務違反の2点足して4点
免停は6点からなので何もないし、何も来ない
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