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原付免許を去年の5月17日に失効してしまいもう一度再交付したいの

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1152624078 公開 2016-3-28 21:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許を去年の5月17日に失効してしまいもう一度再交付したいのですが
まだ1年経ってなければ大丈夫なのでしょうか?
rvr117880888 公開 2016-3-28 22:37:00 | 显示全部楼层
特別な理由(海外にいた、入院していたなど)があれば、その理由が終了した時から1ヶ月以内ウンヌンなどという決まりがありますが、失効再取得は可能ですが…特に理由はなさそうですね。
特別な理由がなく、半年を過ぎれば完全に失効します。よって、もう一度学科試験と原付の講習を受けることになります。
1252877843 公開 2016-3-28 21:44:00 | 显示全部楼层
3年以内であれば、やむを得ない理由(海外出張、入院、出産等)を証明出来て、その事由から1ヵ月以内であれば再取得が出来ますが、特に理由もなく失効して6ヵ月が経過すれば、原付免許は完全失効となり、取り直しとなりますね。
1248717790 公開 2016-3-28 21:28:00 | 显示全部楼层
失効から6ヶ月以内なら、本免の試験免除で新規発行。
失効から1年以内なら、仮免の試験免除で新規発行。
仮免の無い原付の場合、6ヶ月過ぎたら何の救済処置も受けられません。
shu115356288 公開 2016-3-28 21:28:00 | 显示全部楼层
うっかり失効で再交付可能なのは半年以内です。手遅れなので再取得してください。
松田 公開 2016-3-28 21:21:00 | 显示全部楼层
ダメじゃない?
取り直しだと思うよ。
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