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理容師法以前の法令を探しています。 - 昭和22年理容師法施行(美容師

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ref111982642 公開 2016-3-25 23:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
理容師法以前の法令を探しています。
昭和22年理容師法施行 (美容師という記述がない)
昭和23年厚生労働省の通達 (化粧に付随する程度~美容師がこれを行っても)
昭和26年理容師美容師法施行
昭和32年美容師法施行
S23年の通達が指し示す「美容師」というのがS26年S32年の美容師要件とは異なる美容師を
指していると思うのですが、22年の理容師法の中に「美容師」という明確な位置づけが
見当たりません。

S22理容師法の一部抜粋
第十九条 この法律施行の際現に都道府県知事の免許、許可その他の処分を受けて理髪又は美容を業としている者は、これを第二条又は第三条の規定による理髪師又は理容師の免許を
受けた者とみなす。

2) この法律施行の際現に都道府県知事の免許、許可その他の処分を受けないで美容を業としている者は、第六条第二項の規定にかかわらず、この法律施行の日から三年間を限り、
その業務を継続することができる。

19条1項により、全てが理容師となったわけですよね? 2項の3年間限定の人を美容師と呼んでいたのでしょうか?
それならばやはりS23年の通達は3年しか有効でないはず・・・
そもそも美容師国家試験ってS26年からですか?
watacibakakasiraさん、去年の夏がショックなのは分かりますが、頑張りましょう。
ぜひお知恵を借りたいと思います。補足昭和22年理容師法施行 (美容師という記述がない)
昭和23年03月09日厚労省の通達(この中で美容師というものが定義されている)
昭和23年厚生労働省の通達 (化粧に付随する程度~美容師がこれを行っても)
昭和26年理容師美容師法施行
昭和32年美容師法施行
122952913 公開 2016-3-26 01:14:00 | 显示全部楼层
もちろんS23年の通達が指し示す「美容師」というのは理容師法しかなかった時代のもので、理容師法から独立した美容師法成立以降の美容師とは違います。
出来る業務を二つに分けたのですから。
親の代からの床屋でしたら、昔の法律も分かるのでしょうが、
私が知っているのは警察に料金を統制されていたらしいということと、
免許は一つだったようで昔の人の理髪師の免状を見たことがあります。
その当時の美容師はまだまだパーマより髪結いが主流だったと思います。
元々は理容師も明治維新までは髪結いです。
江戸時代には髪結いの元締め(男性)に支配されていた歴史があるのでしょう。
男尊女卑の時代でもありましたので、戦前の頃だと女髪結い師を下に見ていたと思います。
刃物を研げなければ職人ではない時代です。
私は美容師法の10年後の理容学校ですが、
美容課はハサミの研磨も剃刀の研磨も習わなかったと思います。
ハサミのカットもほとんどやっていませんでしたね。
昭和40年代後半になり、理容師のサッスーンカットとデザインパーマが人気になってきたら、美容業界もあわててミニバサミを持ち始めたのです。
そして美容師法を盾に取り
パーマは美容の定義の美容の業であり、理容師のパーマは違法だという訴えです。
昭和49年厚生省回答は理容師のパーマ禁止です。
昭和53年通知の時にその回答は取り消しになっています。
国家試験というのは昭和30年頃からじゃないですか。
それ以前の方は師匠の推薦で知事の許可でしょう。
詳しくは知りませんが
省令を先に出して、法律の方を後から変えるつもりでしょう。
野田がQBに行った時からの流れじゃないですか。
カット専門店が理容所じゃないというのは完全に法律に反していますからね。
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