パスワード再発行
 立即注册
検索

先日原付免許をとって3ヶ月目の時に速度違反で2点つけられまし

[复制链接]
1053160564 公開 2016-5-26 01:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日原付免許をとって3ヶ月目の時に速度違反で2点つけられました。
この場合今後普通免許などをとる際に自分の点数はどう変わるのか教えてください。
点数が0になって普通免許をとったほうが
いいんですかね?
vre1148423747 公開 2016-5-26 14:56:00 | 显示全部楼层
違反点は何も変わりません。
違犯点数とくものは0点にリセットされる
ことがありますが、それは下記4つの場合のみです。
・最終違反日から1年の無事故無違反達成
・違反日以前2年以上無事故無違反の場合、
3点以下の違反に限り、違反日以降3か月の無事故無違反で
0点に戻る
・免停処分があけた
・違反者講習を受講した
よって、
免許を更新しても、他免許を取得しても、
違反点は消えずに残ります。
また、違反点に応じて免許に対する処分が発生しますが、
この処分制度は2種類あります。
①行政処分
全免許所持者が対象で、全違反点合計で処分が決定し、
全所持免許が処分対象です。
俗にいう免停や免許取り消しが、この行政処分に含まれますが、
もっている一部の免許だけが停止されたり取り消さりたりする
ころは、この処分制度上では起きません。
所持している全免許が停止され取り消されます。
②初心者限定処分
これは免許取得1年以内の初心者期間の人だけが対象に
なる処分制度です。
初心者期間は免許ごとに設定されますが、その
期間中に「初心者とされる車両での違反点」が、
3~4点になると、初心者講習の対象になるというものです。
なので、①行政処分は、
・全ドライバー対象
・全違反点で処分決定
・全免許が処分対象
という制度であり、
②初心者限定処分は、
・初心者限定
・初心者となる車両での違反点のみで処分が決定
・初心者となる免許だけが処分対象
という制度です。
星野庆 公開 2016-5-26 07:38:00 | 显示全部楼层
今の段階で普通自動車免許をあらたに取得しても、累積点数自体は変わりません。
先日の違反から1ヶ年を無事故無違反で過ごせば、0点扱いになります。冒頭の通り途中で普通自動車免許など別の免許を取得しても、原付の違反から1年を無事故無違反でいないと0点扱いにはなりません。
1149716123 公開 2016-5-26 06:41:00 | 显示全部楼层
>この場合今後普通免許などをとる際に自分の点数は
>どう変わるのか教えてください。
免許証の点数は変化なし。
初心者特例(初心運転者講習や再試験になるやつ)の点数は、免許証の点数とは全く別にカウントします。
>点数が0になって普通免許をとったほうがいいんですかね?
それは好きにすれば良い。
原付取得後1年経っていなければ、原付で後1点以上の違反をすれば初心者特例で初心運転者講習になりますが、普通自動車免許を取ってしまえば1年経っていなくても原付きは初心者特例の対象外になりますよ。
1050337981 公開 2016-5-26 01:36:00 | 显示全部楼层
その違反日の翌日から1年間無事故無違反で経過すれば、違反点数は0点に戻りますよ。
今後、普通免許を取得するにあたっては問題がなければ普通に免許を取得出来ます。
それよりも、原付免許取得からまだ3ヵ月という事ですから、現在、原付免許の初心運転者期間です。あと1点以上の違反で初心者講習の対象となりますから、違反せず無事に初心運転者期間を乗りきって下さいね。
工藤珠琴 公開 2016-5-26 01:02:00 | 显示全部楼层
関係ないでしょう?
6点になったら免停ですねぇ?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-3-12 20:48 , Processed in 0.905343 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表