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免許証の更新は指定された期間より前には行えないのですか? - 一

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ken1146767090 公開 2016-4-30 16:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の更新は指定された期間より前には行えないのですか?
一時停止違反など軽微な違反をすると、次回更新はブルーで期間5年ですよね。
有効期限が平成31年までのゴールド免許の人が、平成28年に
一時停止違反で加点されたとします。
平成31年に更新すると、次回更新は平成36年ですよね?
この間5年はブルーですが、ゴールドの定義は「過去5年間無事故無違反」ですよね。
とするならば、平成33年まで無事故無違反ならばゴールドの条件を満たします。
少しでもゴールドを早く取得するならば、平成33年に更新してもよいのでしょうか?
仓上凉子 公開 2016-4-30 17:41:00 | 显示全部楼层
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/koshin/koshin06.html
をご覧ください。
期限前更新ができなくはないですが、それ相応の理由と証明する書類等が必要です。
11884441 公開 2016-5-1 14:10:00 | 显示全部楼层
「更新期間前の更新手続き」により
ゴールドの条件を満たしていれば可能ではあります。
ちょっとインチキすることになりますが、
海外渡航が理由で更新期間前の更新手続きをする場合は、
パスポートを持参すれば問題なく手続きが可能です。
当然パスポートだけでは、「いつからいつまで」
海外にいるのかは分かりませんが、
更新期間前の更新手続きは自己申告みたいなものなので、
「更新期間中に日本にいない」と言うだけで手続きが可能です。
事件性が無い限り後々,自己申告の内容を調査されることもありません。
“法”によって罰せられたりとか大事になる事はありません。
1148866032 公開 2016-5-1 11:36:00 | 显示全部楼层
ゴールドの定義は「過去5年間無事故無違反」だけでは無いです
条件を満たした後、最初の免許更新または新規取得をした場合にのみ交付を受けることが出来る となっています
遡ってでは条件から外れます
1053154504 公開 2016-5-1 07:01:00 | 显示全部楼层
更新は無理だけど、他の免許を取得する事は可能ですよ。
1052599303 公開 2016-4-30 20:49:00 | 显示全部楼层
そのような理由で期限前に更新はできません。
期限前更新できるのは、病院に病気で入院するとか、出産するとか
海外に長期出張するという、やむ負えない理由でのみ、可能です。
その理由を確認するための証明書を求められるのです。
だが、他の上位運転免許を取得することで、
更新期間を短くすることは認められます。
1050531807 公開 2016-4-30 20:08:00 | 显示全部楼层
平成34年の誕生日から起算して5年41日以上前にもう一度違反してしまい、そこから無事故無違反を貫ぬくと、平成31年の更新では軽微な違反2回以上に抵触してブルー3年、次々回の平成34年の更新で5年間無事故無違反達成してゴールド免許になります。
念のためいうけどくれぐれもゴールド免許にしたいからとわざと違反するようなことはしないように。
ゴールド免許だからと言って更新時講習の手数料が安くなる以外にメリットはありません。
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