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去年の五月に免許更新しました - 保険の更新で免許をみたら有効期限が27年1

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ean113903640 公開 2016-4-21 11:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
去年の五月に免許更新しました
保険の更新で免許をみたら有効期限が27年10月22日できれていました
免許更新ってこんなに短いんですか?補足更新通知書はきていません
125844711 公開 2016-4-21 12:06:00 | 显示全部楼层
グリーン帯の運転免許証というのは、初めて免許を取得した時に限って交付される免許証で、更新手続きを行ったり、新たな免許を取得した時には、帯の色がブルーに変わります。
現在の運転免許証がグリーン帯ということは、まだ一度も更新手続きを行ったことがないということになります。
「五月に免許更新しました」とありますが、運転免許の更新期間というのは誕生日の前後1ヶ月です。
「有効期限が27年10月22日で」ということは、9月22日が誕生日で、8月22日~10月22日が更新期間で、5月の免許更新というのは矛盾します。
5月というのは自動車保険の更新ではありませんか?
免許が失効した場合、試験免除で免許が復活可能な失効手続きができるのは、失効後6ヶ月以内です。
有効期限が平成27年10月22日ということなら、手続きができるのは明日4月22日までで、明日までに手続きをしなければ、仮免許しか交付されません。
※運転免許証に記載の有効期限が平成27年10月22日→+6ヶ月で、平成28年4月22日までが手続きの期限
事実であれば、本籍記載の住民票の写しを1通、申請用写真(縦3cm×横2.4cm免許用)を1枚を用意して、住民票住所の都道府県の運転免許試験場(運転免許センター)で明日までに必ず失効手続きを行ってください。
手数料は合計で5,250円です。(1免種のみ所持の場合)
申請時間は都道府県によって異なり、朝のみ受付の所もありますから、電話をするなり、各都道府県の警察HPで調べるなり、あるいはここで住民票住所の都道府県を補足して聞いてください。
なお、手続きを済ませて新しい運転免許証が交付されるまでに運転をすると、無免許運転として処罰対象となるので運転はしないでください。
罰金刑を受け、2年間免許取得不可になります。
ats1014223151 公開 2016-4-21 11:31:00 | 显示全部楼层
>去年の五月に免許更新しました
通常
3年の更新期間
5年の更新期間
の2種類の更新期間があります
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