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みなさんはじめまして。 - 私は2011年に初めて原付免許を取得しましてそ

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1052879575 公開 2016-6-1 12:43:00 | 显示全部楼层 |読書モード
みなさんはじめまして。
私は2011年に初めて原付免許を取得しましてその後恥ずかしながら逮捕され刑務所に4年ほど服役し、出所後2015年11月に刑務所で更新出来なかった在所証明を提出し初心者講習を受け更新しました。そして翌年1月7日に普通免許を取得しました。次の更新は平成30年ですがその時ゴールドにはなるのでしょうか?
もちろん今まで無事故無違反です。
どなたか詳しい方よろしくお願い致します。
1246932620 公開 2016-6-6 15:21:00 | 显示全部楼层
~通算して5年の免許期間が成立していれば、ゴールド免許になります。
更新時等に優良運転者に区分されるには、継続した5年の免許期間が必要なのですが、従来、免許を失効した場合に免許期間が継続したとみなされる「みなし継続」が適用されるのは、やむを得ない理由によって免許が失効し、失効後6ヶ月以内に再取得した場合のみでしたので、6ヶ月を超える失効の場合には免許期間が継続せず、再取得時から新たな起算となってしまっていました。
しかし、法律が改正され、平成27年6月1日からは、やむを得ない理由によって免許が失効し、失効後6ヶ月超え3年以内に再取得した人についても、みなし継続が適用されるようになり、失効を挟んだ免許期間が継続しているものとみなされるようになりました。
初めての免許証の有効期間は取得日と誕生日の関係によって左右されるため、有効期間がほぼ2年に近い人もいれば、3年に近い人もいますが、初回更新をすれば、有効期間3年の免許証が交付されるため、2回目の更新では必ず5年の免許期間が成立します。
しかし、初回更新ができずに失効後の再取得となった場合は、再取得日と誕生日の関係によって有効期間が決まり、更新のようにきっちり3年の有効期間ではなくなります。
そうすると、免許期間が継続していたとみなされても、初回更新をした場合のように5年の免許期間が必ずしも成立するとは限らず、数えてみないことにはわかりません。
失効した免許証の有効期間、再取得からの免許期間(再取得日から現在の免許証の有効期限まで)、この2つを合せて5年の免許期間が成立するなら、平成30年の更新ではゴールド免許になります。
1148909081 公開 2016-6-3 14:38:00 | 显示全部楼层
なりません。
再交付してから5年間無事故無違反です。
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