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運転免許取得について質問です。欠格期間終了が来年1月20日です。現在

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y_s1247568233 公開 2016-6-15 08:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許取得について質問です。
欠格期間終了が来年1月20日です。
現在、教習所に通っているんですが思ったより早く今月中には修了検定、卒業検定までいきそうです。取消処分者講習も今月
受講済みです。
仮免許の期限は6ヶ月と聞いてますが、6ヶ月以内に卒業検定を合格しなければいけないとの認識で宜しいんでしょうか?
また、期限切れ前にも免許センターでの本免学科試験の受験は可能なのでしょうか?
もちろん欠格期間終了後に免許証の交付とはなるのは当然の事ですが。
知識不足なので、詳しい方ご存知の方宜しくお願いいたします。
1150159558 公開 2016-6-15 09:10:00 | 显示全部楼层
教習所の卒業検定は教習(学科、技能)を修了した日から3ヵ月以内に卒業検定に合格すれば問題ありません。
また、卒業検定合格までに仮免許の有効期限が切れてしまった場合、再度修了検定に合格すれば、仮免許が交付されます。そして卒業検定に合格すれば問題ありません。
また、卒業証明書、取消処分者講習修了証書の有効期限は各証明書の日付から1年間です。
それまでに本免許学科試験に合格して、適性試験に合格すれば免許を取得する事が出来ます。
質問者さんの場合、欠格期間終了までまだ半年ありますので、欠格期間が過ぎてすぐに免許を取得すれば問題ありません。
また、教習所での卒業検定に合格すれば、仮免許の有効期限が切れても問題ありません。
その後、本免許が交付される時に仮免許証は本免許と交換になりますので、有効期限が切れていても大事に持っておいて下さい。
また、欠格期間中に本免許学科試験の受験は控えられた方が良いかと思います。何かとややこしい事になり兼ねませんので…。確実に欠格期間を終えられてから本免許学科試験を受験される事をおすすめします。
tak1213182 公開 2016-6-15 10:08:00 | 显示全部楼层
仮免許の有効期限が6ヶ月ということです。
合格しなければいけないわけじゃありませんね。
取り消し処分のように罰せられることはありません。
仮免許の有効期限が切れたら、教習期限内なら、修了検定を、受け直して再取得できますよ。
卒業検定を、仮免許の有効期間に合格しないと困るのはお金を払うあなただけのことです。
1149885506 公開 2016-6-15 08:47:00 | 显示全部楼层
>認識で宜しいんでしょうか?
そりゃ卒検に「路上試験」が有る限り、仮免有効中に受験しかにと行けないと思いますが。

>本免学科試験の受験
仮免期限は半年。技能試験免除期限は一年。不可だと思いますか?
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