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スピード違反をしてしまい、簡易裁判所にて罰金納付をした次第であります! -

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麻生沙树 公開 2016-7-14 10:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
スピード違反をしてしまい、簡易裁判所にて罰金納付をした次第であります!
ただこの後に公安委員会から連絡がありますと聞いておりますが、今回の違反で累積点数が16点になっておりまして取り消し対象になるかと思います!やはり運転免許が取り消しになってしまうのでしょうか?
どうすれば、取り消しされずになるでしょうか?
ご存知の方教えて頂ければ、有難いのですが。
11424252 公開 2016-7-14 10:47:00 | 显示全部楼层
「意見の聴取(聴聞?)」ってのに参加して、反省文を提出し、聴聞官に反省の弁を述べる。そうすると免停180日に減免される。調べてみな!
升水美奈子 公開 2016-7-21 02:41:00 | 显示全部楼层
誠に厳しい回答となりますが、十中八九、運転免許は取消しとなります。昔は聴聞会(今でもあります)でお情けというのがあり、情状酌量措置があり取消しを免れた時期もあったようです。
しかし、今は交通違反そのもが厳しくなっており、ルール通りに15点の加点で取消し処分となるケースがほとんどのようです。
まあ、飲酒での死亡事故の多さや速度超過による事故多発が多い時代となっていますので、ルールを守らないドライバーは排除していこうとする傾向が顕著にあります。
運転免許を取り消されない事は考えずに、違反行為を真摯に反省され、欠格期間終了後に再取得された際には、大切な免許を守っていくという意識を今からされてはどうでしょうか。
矢吹 公開 2016-7-20 18:55:00 | 显示全部楼层
取り消しにならないいい方法知ってますよ。
取り消しになる前に免許証を返納しましょう。
これで取り消しではありませんね。
しかしながら、欠格期間等は変わらないし、もし何の得もありません。
返納理由を訊かれると思いますから、その時には「深く反省しており、違反を重ねないために弁護士と相談の上、取り消し処分を受けるより自主返納することにしました」とでも言いましょう。
返納を受理される前に説教ぐらい受ける可能性もありますし、その後、免許センターへの出頭指示書も届く可能性が十分あります。
12224873 公開 2016-7-19 23:20:00 | 显示全部楼层
簡裁に罰金納付した。ということは1発免停ですね。
これは、問答無用の取り消しでしょう。
1発免停確定の違反は処分軽減の理由にならない場合がほとんどです。
それを覆すだけの理由があるかどうかにかかっていますが…無理でしょう。
jun1042875084 公開 2016-7-14 11:25:00 | 显示全部楼层
聴問会で軽減されるのは「人命救助で表彰経験がある人」くらいです。キッパリ諦めてください。
ryu1114649862 公開 2016-7-14 11:21:00 | 显示全部楼层
前歴無しであれば、違反点数の累積が15点以上で「免許取消処分」の対象です。
90日以上の免停や取消処分を科す場合には、まず「意見聴取」という機会が設けられます。
この場で「申し開き」や「反省の弁」を述べて、処分を軽減(取消を180日免停など)してもらえるようにするしかありません。
ただ、意見聴取に出席して、いろいろ言い訳したり、反省をしてますと言っても、必ずしも処分が軽くなるわけではありません。処分が変わらないと思っていたほうが良いでしょう。(特にお酒関係の違反や無免許運転ではまず処分は変わらない)
この意見聴取が終われば、正式に処分が決定します。
仮に取消処分となると、取消処分後1年間が「欠格期間」(前歴0回・累積16点)となります。免許の再取得が1年間はできません。
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