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自動車免許について。 - 2年前に原付無免許で捕まり今年の9月20

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1151919798 公開 2016-7-8 19:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許について。
2年前に原付無免許で捕まり今年の9月20で欠陥期間が終了し車の免許が取れるのですが、
先ほど警察署のほうに電話したところ取消処分者講習を受けないとと言われたのですが
それって免許がある人が免停などになった場合に受けるものではないのでしょうか?
免許がなにもない自分も受けないといけないのでしょうか?
知ってる方教えてください!
109759934 公開 2016-7-8 21:09:00 | 显示全部楼层
完全無免の状態での無免許運転でしょ?
取消処分者講習は不要ですよ。
他の方が取消処分者講習を受けなければならない条件をあげていますが、ひとつも該当していないでしょ?
106620897 公開 2016-7-8 20:03:00 | 显示全部楼层
警察のHPから
次の方は、取消処分者講習を受講しなければ運転免許試験を受けることができません。
◦過去に運転免許の「取消処分」を受けた方
◦過去に運転免許の「拒否処分」を受けた方
◦過去に国際免許証により6か月を超える期間の「運転禁止処分」を受けた方
◦処分の対象となりながら、免許が失効したため、運転免許の取消し又は6月を超える自動車等の運転の禁止を受けなかった方
4番目の「運転免許の取消し又は6月を超える自動車等の運転の禁止を受けなかった方」に該当します。
無免許=元々免許が無かったのだから、行政処分(罰)を受けていないでしょ。それを、免許を取る今受けないとダメってこと。
世の中、逃げ切れるようなそんなに甘くはないということ。自分で行ったことの責任は、必ず自分に返って来るのです。
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