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27年の2月に免許失効していたのに気付き、現在一発試験の本免学科までおわりまし

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sno125097468 公開 2016-7-19 20:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
27年の2月に免許失効していたのに気付き、現在一発試験の本免学科までおわりました。
試験前に、以前に違反をしたりしていませんか?と言われました。
5.6年前にスピード違反をしたのを、帰
ってきて思い出したのですが、免許取れなくなることはあるのでしょうか?
1052525335 公開 2016-7-19 21:26:00 | 显示全部楼层
~免許を取得できないケース
■取消点数(前歴0回累積15点以上等)に達した状態で、処分が決まるまでに免許が失効した場合
→失効日から取消年数に相当する期間が経過するまで、免許の取得不可
■取消点数に達し、処分が決定した後に免許を失効させ、取消年数に相当する期間が経過していない場合や、期間が経過していても、取消処分者講習の受講を済ませていない場合
→失効日から取消年数に相当する期間が経過し、かつ過去1年以内に取消処分者講習の受講を済ませていなければ、免許の取得不可
■免許が失効後、失効を認識した上で運転をして無免許運転で取締りを受けた場合
→拒否の対象となる期間(最低でも2年)が経過しなければ、免許の取得不可
「以前に違反をしたりしていませんか?」という聞き方が曖昧すぎます。
「違反や人身事故により、取消処分を受けなければならない免許を失効させたり、失効中に無免許運転(故意の無免許運転に限る)で取締りを受けたことはありませんか?」
このように聞かれたと思ってください。
5~6年前の速度超過は免許の取得には全く影響しません。
1150177723 公開 2016-7-19 20:50:00 | 显示全部楼层
免停処分や取消処分を受けないまま、免許が失効したとなると、ちょっと厄介かもしれません。
特に取消処分を受けないまま、失効した場合でも、「取消処分者講習」を受けないと、免許再取得ができなかったりします。
ただ、文面を見たかがり、速度超過といっても30キロ未満の青切符での違反というような感じがします。それであれば、特別問題はありません。
もし、冒頭のような場合であれば、早めに試験場で要相談です。
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