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自動車の警告音について。左折時に周囲に知らせるように音声で『左へ曲

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望月留美 公開 2016-8-9 12:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車の警告音について。
左折時に周囲に知らせるように音声で『左へ曲がります、ご注意ください。』というのがあります。主に大型の自動車に付けられた機能だと思うのですが、
①これは設置
義務があるのでしょうか?その場合の根拠法令は何でしょうか?また、仮に
②普通自動車が個人の自由でこれらの音声機能を積載した場合は、道路交通法等で違反になるのでしょうか?
最後に、救急車(普通免許でのれる車両ですが)にも音声機能がついていますが(救急車は、右に曲がります、左に曲がります、と左右の音声があります)、
③緊急走行以外でこの機能を利用しても道路交通法上問題はないのでしょうか?
以上①〜③の疑問のどれかだけでもお答えいただける方、ご教授願います。
青山夏実 公開 2016-8-9 12:24:00 | 显示全部楼层
義務はありません!
只今左折巻き込み防止でトラック等は会社の方針で付けています。
トラック協会からも事故防止の件で
勧められますね!トラックは死界が
かなりありますので!
乗用車に付けている人はいないと思いますが?
付けても違法にはなりませんが、
かなり恥ずかしいのでは?
aiv1141877979 公開 2016-8-9 19:12:00 | 显示全部楼层
法的根拠です。
道路運送車両の保安基準(道路運送車両法の細部を定めた国土交通省令)
自動車(緊急自動車を除く。)には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため自動車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。
この規定からいけば「付けてもいいし、付けなくてもいい」となっています。
条文の読み方としては
・基本的に、警音器以外に、同じような音を出す装置は付けちゃダメよ。
・けど、右左折やバックを知らせるものや、緊急事態を知らせるためのものは、付けてもいいよ。
ってことです。
ただ、昨年に目の不自由な方が後退してきたトラックに気づかず、盲導犬とともにひかれて亡くなるという事故があったことから、音声警告装置の義務化を求める声も上がっています。
har1038767278 公開 2016-8-9 17:31:00 | 显示全部楼层
大型のダンプカーだけ左折ブザーが必要です 緊急車両はサイレンと同時なので(交差点複合ボタン)音声だけは出来ないです
元トラック系ディーラ整備士より
kle115263221 公開 2016-8-9 14:33:00 | 显示全部楼层
イスズの4トン以上のトラックのカスタム仕様の純正標準オプションだと思われる。左側しか鳴らない。
40キロ以下になると音声に切り替わる。
40キロ以上ならピピピっという電子音のみ。
右にウインカー出したら、左に曲がります。と言ったら大問題だけど、別に個人で付けても問題ないよ。
ただ、信号待ちで左にウインカー付けて待ってても鳴るから、乗ってる本人がウザい。と思うときもある。
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