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原付免許の違反点数が累計4点になりました。 - 家に累積点数通知書が届き、そこ

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ima1028450744 公開 2016-9-7 11:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許の違反点数が累計4点になりました。
家に累積点数通知書が届き、そこには今後違反をすると違反者講習や免許取り消しになります。というようなことが書いてありました。
つまりまだ違反者講習はいかなくていいということでしょうか?違反点数が3点になると講習を受けないといけないと聞いていたのでどうすればいいのか困惑しています。
回答宜しくお願い致します。
112449885 公開 2016-9-7 21:58:00 | 显示全部楼层
原付免許を取得してどのくらいの期間が経過しましたか?
1年以内でしょうか?そうであれば、先日手元に届いたものは、「行政処分点数のお知らせ」です。
行政処分とは、免停や取消処分といったものです。
それとは別に、初心者特例というものがあります。これは免許取得から1ヶ年以内の人が対象です。
別途、初心運転者講習の通知が来ます。
免許取得から1年以上が経過していれば、累積点数のお知らせハガキしか来ません。
今後違反をして、累積6点になれば違反者講習だし、累積7点以上になれば、点数の応じて、30・60・90日の免停処分、15点以上で取消処分となります。
tom117183423 公開 2016-9-7 17:22:00 | 显示全部楼层
運転免許の処分には2つあります。
①全員共通の行政処分
②初心者限定の処分
両方とも違反点が関係し講習なども
あるので、混同されることが多いですが、
①②は、独立した異なる処分制度です。
①全員共通の行政処分
過去3年分の違反点合計で処分が決まります。
違反した車種は関係なく、全違反点合計で
処分が決まります。
何点でどういう処分になるか?
は、過去の免停処分歴である前歴で決まります。
質問者さまが前歴0であれば、
違反点合計6点で30日免停、違反点合計15点以上で、
免許取り消しになります。
過去3年以内に処分歴がなく、軽い違反で
6点に達した場合は違反者講習の対象になります。
また、この行政処分というものは、複数の免許がある場合、
全免許が処分対象です。
よって、免停処分の場合は、
一切運転が不可能になります。
また免許取り消し処分も全免許が取り消しとなります。
これが行政処分の概要です。
②初心者限定処分
免許取得1年間は初心者期間です。
この初心者期間は2輪と4輪それぞれに設定されます。
ただし、2輪の中、4輪の中で上位免許を取得した場合、
それまでの初心者期間は自動的に終了します。
そして、新しく取得した上位免許の初心者期間1年が
スタートします。
質問者さんがお書きになられている、
「違反点数が3点になると講習を受けないといけない」
というのは、この処分制度に関するものです。
具体的には、
・初心者期間中に
・初心者となる車両での違反点が
3~4点に達すると
・初心者となる車両(免許)の初心運転講習対象
というルールです。
よって、質問者さんが原付免許取得1年以内
であるならば、現在原付免許の初心者期間です。
この期間中に原付での違反が3~4点になると、
原付の初心者講習の対象です。
この処分制度において、
初心者期間が終了しても初心者講習を受講しても、
違反点は消えません。そのまま引き継がれます。
なので、制度上は、
・初心運転講習の対象になる、
とともに、
・免許停止処分も発生する
ということも起きます。
複雑ですが、以上です。
よって現在の質問者さんの状況は、
・原付初心者期間中なのであれば、
原付初心者講習の対象
であるとともに、
・30日免停まであと2点分の猶予がある
という状況です。
猶予があと2点ですので、注意してねというのが、
はがきが届いた理由です。
初心者講習の対象になっている場合、
講習の通知はすぐに届くわけではありませんので、
待つことになります。
sww123858777 公開 2016-9-7 13:02:00 | 显示全部楼层
>>つまりまだ違反者講習はいかなくていいということでしょうか?>違反点数が3点になると講習を受けないといけないと聞いていたのでどうすればいいのか困惑しています。<<
➡ それは免許取得後1年未満の初心者期間に適用される「初心運転者講習」のこと。
原付免許取得から1年が経過していない=1年未満であれば「初心運転者講習」の対象になるので近いうちに「案内」が来るはずだが、原付免許取得から既に1年が経過しているなら「初心運転者講習」は無関係であり適用外なので気にしなくてよい。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu06.html
1052935627 公開 2016-9-7 12:49:00 | 显示全部楼层
「累積点数通知書」は免停や取消になる予告の通知書で、その通知書が来ても今のところ何ら問題ありません。講習を受ける事もなければ、行く事もありません。
現在、質問者さんは累積4点となったので届いたのです。累積点数があと2点以上の違反をして累積6点以上となれば免停の対象となりますから気をつけて下さい。
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