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今年1月に人身事故を起こし、不処分で前科がつきました。この時の点

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1216375208 公開 2016-10-15 13:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今年1月に人身事故を起こし、不処分で前科がつきました。この時の点数は、4点です。
そして、10月にスピード違反で37キロオーバーで捕まりました。6点の一発免停です。
4点+6点=10点なの
で、免停期間は60日間と思われます。まだ、通知は1通もきてないので、罰金額等も決まっておりません。
ここで質問です。
通知書は、まずどこからくるのでしょう?検察庁でしょうか?免許センターでしょうか?
出頭は、計2回ですか?
講習は休みが取れないため受けない予定です。
また、前回の人身事故で前科がついています。今回のスピード違反でも前科がつくと思います。
前科2回になりますが、将来的に何か不利益なことはありますか?
また今回のスピード違反で、もともと前科があることで、処分等も変わってくるのでしょうか?
全てが自業自得ですが、免停は初めてで不安ばかりです。子供みたいな質問で申し訳ありませんが、どなたか詳しい方いらっしゃいますか?
1149556063 公開 2016-10-15 16:50:00 | 显示全部楼层
まもなく通知書は検察と免許センターからそれぞれ通知書が来ます。
免停講習を受講しないのであれば、通知書の指定日に免許証を預けて60日の免停の処分が開始されます。
それと、人身事故は不処分と書かれていますが、刑事処分で不処分なら、人身事故の方は前科は付いてないのでは?罰金刑や懲役ををうけたなら前科は付きますが。
しかし、速度超過の一発免停だと刑事処分で罰金刑を受けますから、交通前科1犯はつきますよ。
罰金刑による前科は5年何事もなく経過すれば、前科は抹消されますよ。また、前科はがついても日常生活において特に支障ありませんよ。ただ、詳細は省きますが、海外に行く時の入国の際に手間を取るくらいです。
あと、前科があるかで処分が変わるかですが、これは裁判官の判断ですから、正確にはお答え致し兼ねますが、、速度超過は法律では「6ヵ月以下の懲役、または10万円以下の罰金」ですが、悪質であれば懲役もあるかも知れませんが、悪質でなければ罰金刑で済む場合もあるでしょう。
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