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免停について - 8月前期、高速にてオービスを光らせ通知が来ました。8月

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1252193399 公開 2016-9-23 13:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停 について
8月前期、高速にてオービスを光らせ通知が来ました。8月後期に警察にて出頭し、今後どうなるのか予定を聞きました。51キロオーバー前歴なしの90日免停です。
裁判所からのハガキ(又は電話)で反則金を収める、免許の講習センターにて2日間の講習を受ける。この2つはどちらが先になるとはわからないと言われました。

一昨日、意見の聴取通知書が届きました。警察では意見の聴取があることについては聞いていませんでした。
この通知書には時間と場所が書かれています。私は自分の罪を認めていますし、弁解することはないと思っています。調べたところ、意見の聴取というのは欠席もできるそうなのですがこれに出席するメリットはありますか??
罪を認めていて言いたいことがないのですが行った方がよろしいのでしょうか?

もう1つ質問で、もし意見の聴取に行かなかった場合免停はいつからになりますか??意見の聴取に行った場合、その日に免許証没収の免停スタートになるのでしょうか??
初めての免停で知識が全く無く困っています。どなたかご経験ある方など教えてください。
[1051145825982] 公開 2016-9-23 15:10:00 | 显示全部楼层
意見の聴取は90日以上の免停対象者(決定者ではない)及び免許取り消し処分対象者(決定者ではない)を対象に「処分に対して弁明の機会を与えた上で最終処分を決定する」というもの。
一方的に処分を行うんじゃなく「何らかの事情などがあったならお聞きしましょう」というもの。
なので「あなたの弁明を聞いた上で最終的な処分を決定します」という事。
ですからあくまで可能性として処分の再考=「処分の減免」もありうる、という事です。

「出席して弁明すれば必ず処分が減免される」というわけではありませんが、
欠席した場合は書類審査となり弁明がないなら処分が減免される理由もないので「対象の処分(あなたの場合90日の免停処分)」が決定します。
つまり出席すれば60日の免停処分に「減免される可能性」がありますが、欠席した場合は減免の可能性は「ゼロ」という事になります。
ですから「少しでも免停日数を短縮したい」と思うなら出席することを強くお勧めします。
「言いたいことがない」としても「一定の反省の態度」を示すことでも結構ですので出席した方がいいと思いますよ。
一応代理人による出席も認められています。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/choshu/gyosei22.html
https://rjq.jp/rules/torikeshi.html


>>もし意見の聴取に行かなかった場合免停はいつからになりますか??意見の聴取に行った場合、その日に免許証没収の免停スタートになるのでしょうか??<<
➡「意見の聴取」に欠席した場合は運転免許試験場などに出向いて免許証を預ける必要があります。ここから免停がスタートします。
または免停者分者講習を受講する際に提出してここから免停がスタートします。
「意見の聴取」に出席した場合はその際に免許証を預け、ここから免停がスタートします。

このあたりのことは各都道府県でやや対応が異なることもあるので、お住まいの都道府県の免許関係のHPで確認したり意見の聴取通知書にある電話番号に電話して尋ねてみて下さい。

それから「裁判」によるものは「反則金」ではなく「罰金」だから。
他の回答者にも同じ間違いをしているほら吹きがいますので注意して下さい。


*他の回答者の回答から・・・
※参考までに、自分、首都高にて、オービス光らせ、
同乗者の女性を早く送る為などの証言で、
1万円程反則金が、減額されました。
➡ そんなことある訳ねーだろ、ボケ!
そんなことが認められるならみんなしてるよ。
しかも「反則金」ってなんだ?
kat1048620154 公開 2016-9-23 20:10:00 | 显示全部楼层
オイラは50㌔超えで
聴聞会行って60日免停に減免してもらったけどね。
まぁ反省はOK
しかし自分に有利なことは言えば良い
例えばオービスの手前に速度制限表示が無いため
100㌔規制だと思ったとか(連写写真見せる)
1252627220 公開 2016-9-23 14:00:00 | 显示全部楼层
聴聞会の事ですかね。大きな違反の時にきますね。
出欠は自由です。出席し弁解することによって行政処分が軽くなることがあります。90日が60日とか。行政処分の情状酌量の余地があるかないかの参考みたい感じですかね。速度超過の違反理由を問われますので答えるだけです。「急いでいました」など簡単に答えるだけです。
必ず減免される訳ではないのですけどね。
検察で罪を認める認めないは刑事(この場合は罰金)の話で聴聞会は免停などの行政処分です。
刑事処分と行政処分を混同しないように注意しましょう。
1150328151 公開 2016-9-23 13:36:00 | 显示全部楼层
出頭に、関しては、違反を犯した時の状況確認です。
例えば:後方から、物凄いスピードで、煽られて…とか
事件性の有無等です。
その証言を元に、警察の調書→交通裁判所にて、
検察官から、調書を元に、質疑応答にて、反則金が、決まります。
検察官の裁量が、反則金に、反映されるので、
そこは、十分注意された方が、良いかと思います。

※参考までに、自分、首都高にて、オービス光らせ、
同乗者の女性を早く送る為などの証言で、
1万円程反則金が、減額されました。
中山由香 公開 2016-9-23 13:35:00 | 显示全部楼层
人命救助で表彰経験あると聴聞会で言えば1ランク処分軽くなります。
上記以外なら行く必要無し。
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