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初めまして。質問させてください。今年の3月に酒気帯びで累積点数が17点に

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1046988010 公開 2016-10-18 21:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初めまして。質問させてください。
今年の3月に酒気帯びで累積点数が17点になり取消対象者になりました。
聴問会にもいかず呼出にも行ってません。免許証のこうしんが31年まで残ってます。
この場合31年まで違反無く乗って失効から1年たてば免許証再取得できますか?前歴も0回です。教えてくた。
青岛 公開 2016-10-18 22:27:00 | 显示全部楼层
「失効から1年たてば免許証再取得できますか?」と聞かれれば、「確かにその通りです」という回答になります。
仮に免許が失効するまで処分を受けることがなければ、取消1年に該当した状態での失効ですから、失効日から違反行為なく1年を過ごせば、処分を受けたのと同様とみなされ、免許は取得することができるようになります。
ただし、法改正によって2年前の平成26年6月からは、免許を失効させたことによって取消処分を受けなかった人も、準取消処分者等として取消処分者講習の受講を済まさなければ、免許を再取得することができないようにはなっています。
余談になりますが、1年を無事故無違反で過ごせば、それ以前の違反点数は累積しないという特例が適用されるため、1年の処分期間は固定で、追加の違反は別勘定での累積となりますから、処分が重くなるリスクは減少しますが、行政処分の手配登録がかかっていますので、軽微な違反で取締りを受けただけでも、運転免許証が保管されて出頭命令を受けてしまう可能性が高いです。
また、通知が届いているということは所在が判明しているということですから、今後、電話や訪問で処分を受けるように促されるでようし、違反なく運転していたとしても、有効期限まで運転できるかどうかはわかりません。
小松千春 公開 2016-10-18 21:27:00 | 显示全部楼层
取消ってことはもうすぐ乗れなくなるよ。なんで31年まで乗ろうとしてんの?
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