パスワード再発行
 立即注册
検索

過去に運転記録証明書について質問されていたのを拝見しました。結果的

[复制链接]
1215719776 公開 2016-10-13 01:43:00 | 显示全部楼层 |読書モード
過去に運転記録証明書について質問されていたのを拝見しました。結果的に免許が取消になった事実がわかるような「欠格期間終了」や「免許再取得」のような記載はありましたか?私も同じような境遇にあるためご回答を
お願いいたします。
1051785172 公開 2016-10-13 18:29:00 | 显示全部楼层
「運転記録証明書」はあくまでその人(該当者=原則として申請者)の申請された「免許証番号」に於ける「過去5年・3年または1年間の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録について」証明するものです。
「運転免許の取り消し歴」や「欠格期間など」は「その人」のことではあっても運転免許の再取得前の情報で免許証番号が異なり再取得後とは基本的に間関係がなく記載対象とはなりません。
また 「運転記録証明書」は「過去5年・3年または1年間の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録について」証明するものなのでそもそも『免許が取消になった事実がわかるような「欠格期間終了」や「免許再取得」のような記載』事態をしません。

「免許が取消になった事実がわかるような」証明書は「運転免許経歴証明書」というものが別途存在しますので必要な場合はそちらを利用することになります。
*運転免許経歴証明書
過去に失効した免許、取り消された免許又は現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明します。
※ 取消免許については昭和46年12月31日以前のもの、失効免許については失効後3年(交通違反歴のあるものについては6年)を経過したものは、証明できません。
※ 普通免許取得後に大型免許を取得した場合など、2種類以上の免許がある場合は、最初に取得した免許以外の免許の取得年月日を証明できない場合があります。
http://www.jsdc.or.jp/certificate/
http://www.jsdc.or.jp/certificate/career/index.html#002
http://www.jsdc.or.jp/certificate/career/index.html#004
hir11282968 公開 2016-10-13 07:27:00 | 显示全部楼层
新規で免許を取得した場合は過去の経歴はのらないです。
過去に免許取消があった場合でも、新たに取得した免許は公安委員会の許可をもらって発行しているのでこの免許を持っている人は公安委員会が承認しました、ということなので過去の履歴はなーし
なんです。
うちタクシー会社ですが事故係が元警察署長さんです。
元署長さんいわくなかなか追って過去の免許の違反歴を調べることは難しいとのことです。(警察でも簡単に情報開示できないとのことです)
過去の免許番号がわかればすぐわかるようです
tak1247745794 公開 2016-10-13 02:20:00 | 显示全部楼层
過去5年内にあった事実は全て記載されます。
いつ、どの様な事で、点数。
行政処分の前歴回数、累積点数。
それらの情報が発行されます。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-3-11 01:21 , Processed in 0.099943 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表