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軽微な人身事故があった場合には、免許証の色に影響が出るのでしょうか?スーパー

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1251388641 公開 2016-9-28 21:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
軽微な人身事故があった場合には、免許証の色に影響が出るのでしょうか?
スーパーマーケットの駐車場で自転車乗車中の方と軽い衝突事故があった場合には、次回の免許証更新の時の免許証の色
に影響があるのでしょうか?
現在、ゴールド免許なのですが、次回更新時にはブルー免許に格下げになりますか?
ちなみに警察も呼びました。
お詳しい方、ご教示願います。補足ご回答ありがとうございました。
なるほど、自転車の方が警察に診断書を出すか出さないかなのですね!
自転車の方が診断書を警察に提出したかどうかは分からないんですよね。事故当日に現場で警察の方に言われたのが「うーん、もしかすると罰金になるかもしれないかなぁ」と仰ってたのですが、事故から2ヶ月経っても罰金の通知は届きません。
自転車の方が診断書を提出すると人身事故になり、車側の人間に罰金が課されるものなのでしょうか?そうすると罰金が無いということは自転車の方は診断書を提出してないと考えて良いのでしょうか?
スミマセン、ド素人ながらの考えで…。
kur1035524237 公開 2016-9-28 21:09:00 | 显示全部楼层
自転車の人が診断書を警察に出して人身事故の手続きをしたら
次回更新は5年のブルー
人身事故の手続きをしなかったら、影響なし
10323085 公開 2016-9-29 07:50:00 | 显示全部楼层
>軽微な人身事故があった場合には、
免許証の色に影響が出るのでしょうか
物損事故なら
変化はありません
人身事故は
被害者が
正式な病院が発行した診断書を
警察に提出した時点で
人身事故が確定
診断書により
違反加算点数が決まることになり
免許証の色は青に変化
ams1212198061 公開 2016-9-29 07:45:00 | 显示全部楼层
要は被害者の治療をどうするか?
病院で「交通事故」扱いになれば
治療費は保険からでしょう。
自由診療で、あなたが保険使わず支払いますか?
そうなれば診断書は不要ですから物損事故扱いになるかも知れませんね
そうなると免許証の色変わらない。
shi1241055718 公開 2016-9-29 01:28:00 | 显示全部楼层
今回の事故は影響しないと考えられます。
物故事故で事故処理が行われ、後日、診断書が提出されて人身事故に切り替わる場合は、実況見分が行われます。
警察から何も連絡がなかったということは、怪我をされていたとしても、診断書が提出されておらず、物故事故のままで自賠責から治療費等を受け取られたのでしょう。
更新時に優良運転者に区分されるには、基準日前5年間に点数が付く違反や事故がないということが条件になりますが、今回の事故は道路上ではなく、駐車場内で起きたことですから、仮に人身事故になったとしても、違反点数が付きません。
じゃあ、運転者区分には関係ないのかといえばそういう訳にもいかず、基準日前5年間に重大違反唆し等、道路外致死傷がないという条件に該当することが、優良運転者に区分される条件となります。
ここで言う道路外致死傷とは、駐車場等の道路外で、運転によって治療期間15日以上の怪我をさせたり、後遺障害が残る怪我をさせたり、あるいは人を死なせてしまったことなどが該当します。
したがって、駐車場で事故を起こした場合、相手の人が治療期間15日以上の診断書を提出して人身事故として処理されると、道路外致死傷があったということで違反運転者の区分になってしまい、物故事故や治療期間が15日に満たない人身事故であれば、運転者区分には影響しません。
1253113052 公開 2016-9-28 21:33:00 | 显示全部楼层
人身事故扱いになれば、違反点数と付加点数が付くので、次回の更新は青3年となります。
ちなみに、もっぱらあなたに責任のある事故で、怪我人が加療15日未満(だったかな?)であれば、付加点数が3点となります。
それに加え、その事故に至った原因の違反行為(安全運転義務違反で2点だと思います)での点数が足されます。
仮にそうであった場合、累積5点です。
物損事故であれば点数が付かないので、無事故無違反の無事故は継続されますが、おそらく、診断書が出されて人身事故扱いになろうかと思います。
免許の帯色(優良・一般・違反者の区分)は、更新時の誕生日の40日前を基準日として過去5年間の「違反歴(事故歴)」できまります。
その5年間が無事故無違反であれば「優良(ゴールド)」、3点以下の軽微な違反が1回であれば「一般(ブルー5年)」、その他は「違反者(ブルー3年)」となります。
今回、人身事故で処理されれば、次回の更新は「違反者」となります。
bat1049389858 公開 2016-9-28 21:18:00 | 显示全部楼层
>自転車乗車中の方と軽い衝突事故があった場合には、次回の免許証更新の時の免許証の色に影響があるのでしょうか?
答え 自転車の方に怪我があり、警察に診断書を提出すれば人身事故扱いとなります。
その場合は、次回の免許証更新時に、免許証の色はブルーになります。
自転車の方が、診断書を警察に提出しなければ、物損事故扱いとなり、免許証の色はゴールドのままです。
>現在、ゴールド免許なのですが、次回更新時にはブルー免許に格下げになりますか?
答え 上記回答の通り、自転車の方が警察に診断書を提出すれば、ブルー免許になり、診断書を提出しなければゴールド免許のままです。
>ちなみに警察も呼びました。
答え 警察を呼んだことと、免許の色とは関係しません。
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