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いま原付の更新期限が迫っているんですけど、 - 私は今、mt自動車の

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118037110 公開 2016-10-20 21:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
いま原付の更新期限が迫っているんですけど、
私は今、mt自動車の免許を取得寸前の状況でございます。
原付の免許更新をせずに、
自動車免許を取得した場合、なにか問題はあるのでしょうか。
それとも、原付の免許更新をしないと、自動車免許は取得できないのでしょうか。
教えて下さい。
ari122819060 公開 2016-10-20 23:47:00 | 显示全部楼层
原付免許を失効させても、普通免許は取得できます。
ただし・・
~卒業するまでに免許が失効した場合は、教習所へ本籍記載の住民票の写しを提出する必要があります。
→提出しておかなければ、卒業検定を受検することができません。
~本免学科試験を受ける際にも、本籍記載の住民票の写しの提出が必要になります。
~失効後、普通免許を新規で取得すると、再びグリーン帯の運転免許証となります。
←ただし、ブルー帯になったとしても初心運転者期間制度の対象になることに変わりありません。
~免許期間が途切れるので、無事故無違反を継続していても、普通免許の取得から2回目の更新(5~6年後)を迎えなければ、ゴールド免許になりません。
→これまでが無事故無違反の場合、原付免許を失効させなければ、今後も無事故無違反を継続することで3年後の更新でゴールド免許になります。
~運転免許証の原付の表記はなくなります。
←失効後、新規で普通免許を取得するのですから、原付の表記はありません。(もちろん、普通免許があれば原付の運転はできます。)
原付免許を更新しておけば、何十年後になっても原付の表記が残ったままです。
極端な話、失効させれば、一番初めに原付免許を取得したという証がなくなってしまうってことじゃないかな?
そのあたりのこだわりは特になく、原付で違反を何度かあり、免許期間を継続させたところで、早々のゴールド免許は望めないということなら、失効で問題ないと思います。
bal1245601191 公開 2016-10-20 21:56:00 | 显示全部楼层
特に問題は無いとおもいますよ。
しいて言えば、原付を失効してからだと
新しく免許を取り直すことになるので
免許が緑色になることと、
次回は初回更新を受けないといけないことぐらいですね。
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