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自家用車の所有者、保険について教えてください数駅離れた実家に、父所有

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qdh1148198781 公開 2016-11-15 11:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自家用車の所有者、保険について教えてください
数駅離れた実家に、父所有の車があります。
時々利用しています。
来春、父が免許返納するとのことです。
そうなると、使うのは、実質自分だけになります。
名義を変更して自分の住居に持ってくれば良いのですが、
駐車場がなく出来ません。
そこで、父には免許がなくなるわけですが、
父所有のままで問題は無いでしょうか?
また、父所有ではあるが主たる運転者が自分の場合、
保険は自分名義で新たにかけることが必要ですよね?
その手続はどうすればよいのでしょうか?
契約の移行ができるのですか?
それとも、解約→新契約、となりますか?
azu1210976421 公開 2016-11-18 13:04:00 | 显示全部楼层
変な回答もありますが・・
下記どちらかの方法になるでしょう。
まず、親の契約を満期までは生かしたいのなら
貴方が主に使用・運転する車として「記名被保険者」
を貴方に変更してください。
この場合には、その契約の等級は貴方が別居でも
満期までは維持できます。
満期になって契約の更改をするときには、その等級は
消滅し、貴方は新規6等級からの契約となります。
なお、この場合にはもう親はその等級の中断証明書
を取る事はできません。
以上の他に、現契約を今すぐに解約し、貴方を記名被保険者
として、貴方自身で契約するかです。
avn1149478096 公開 2016-11-18 12:42:00 | 显示全部楼层
保険が適用されるかが問題ですよね
まず、保険の内容次第、すべてに適用できる条件なしの保険なら赤の他人が事故しても出ますからね
で、多いのは年齢制限や家族限定にしている時、家族限定は、同居の親族、または独身の遠距離の子供まで、
と言う保険適用範囲があります、あなたが独身なら問題ないです
ですから保険証券を見ながら、同じことを保険会社に問い合わせればすべてわかります
少なくとも車庫や名義はそのままで問題ありません、お父様がなくなった時に、親子間の引き継ぎも出来ると思いますよ、今あなたが保険適用内の条件なら、所有者が免許なくても問題ないです。ただゴールド免許割引は無くなるかもですから、親子間の譲渡を確認して次の更新の時からあなたの名前で掛ければいいと思います
親の名義の車なら車検証の名義が違っても大丈夫です、うちの息子にはそうやって私の車譲ました、学生の間は私の名前で、就職したら本人の名前で私名義の車に保険掛けていました、もちろん割引等級もそのままでした。
sho1147557953 公開 2016-11-15 16:39:00 | 显示全部楼层
今はメインで誰が運転する車なのかが重要になります。
なのであなたを「被保険者」にするしかありません。
「別居」されているとのことですので父の契約は解約して
あなたの名前で新たに加入しなおしてください。
uhi1246998172 公開 2016-11-15 15:56:00 | 显示全部楼层
>そこで、父には免許がなくなるわけですが、
>父所有のままで問題は無いでしょうか?
所有者=お父様で問題はありません。
ですが、車両保管法の問題がでてきます。
車両は所有者ではなく、使用者所在地の
規定範囲内に保管場所を設定しなければならないのが法律です。
お父さんは無免許ですので、
今後使用者にはなれません。
使用者はあくまでも質問者さまとなります。
よって、使用者をお父さんのままにし、
お父さんの車庫を利用し、
質問者さまが実質的な使用者という形態は、
いわゆる「車庫飛ばし」となり、
車両保管法違反に該当すると思われます。
>父所有ではあるが主たる運転者が自分の場合、
>保険は自分名義で新たにかけることが必要ですよね?
はい。お父さんの名義ではもう契約不可能です。
無免許なので。
よって、質問者さま名義で契約となります。
>その手続はどうすればよいのでしょうか?
>契約の移行ができるのですか?
>それとも、解約→新契約、となりますか?
解約→新契約となります。
事情はおありと思いますが、
・所有者も使用者も質問者様に名義変更
・質問者さまが規定範囲内に車庫確保
・質問者さま名義で任意保険加入
が違法性がなく、キレイな状態です。
1052455465 公開 2016-11-15 15:41:00 | 显示全部楼层
それとも、解約→新契約、となりますか?
それしかないです
1051139420 公開 2016-11-15 15:34:00 | 显示全部楼层
保険は解約して、新たに加入するしかありません。
免許不所持で契約更新はできません。(ばれなきゃ出来るってのは出来るとは言わない)
その際に、親名義の車のまま自分が使用できるか確認してください。
原則的には使用者本人名義でなきゃ保険契約できませんが、実態があれば契約可能になります。
その代わりに、念書を書きます。
代理店型の保険であれば、これでOK。
ネット系は確認する人が居ないので、このような変則的な契約はNG。
または、ドライバー保険と言うのもあります。
自分は車を持たず、不特定多数の車両を対象にするもの。
サンデードライバーなら、この契約で良いと思います。
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