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自分は12月で18になる男です! - 15の10月終わりぐらいに原付で無

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nco1149365807 公開 2016-10-12 09:10:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自分は12月で18になる男です!
15の10月終わりぐらいに原付で無免許をして捕まりました
何年ぐらい免許が取れないのかわからなかったため警察署の交通課に聞いたところ2年と言われました
でもすこし曖昧なところもあり周りからはちゃんと調べたがいいよとか言われています
長崎にすんでるんですが大村の試験場が1番近いとおと思うのですが大村の試験場に電話をかけたりしてわかるものでしょうか?
ppf124345399 公開 2016-10-12 09:47:00 | 显示全部楼层
2年で間違いないと思いますが、こういったものを申請すればいいと思いますよ。電話したりしてもその場で調べてくれたりはしてくれないと思います。
http://www.jsdc.or.jp/certificate/apply/index.html
nek1126551920 公開 2016-10-12 10:55:00 | 显示全部楼层
>大村の試験場に電話をかけたりしてわかるものでしょうか?
電話では対応しません。
・本人が
・本人証明書類をもって
・受験相談窓口に行く
ことだけが確認方法です。
無免許運転の欠格期間は2年です。
原付無免許ということは、何も免許がない
純無免許運転かと思いますが、
この場合は検挙日が欠格期間の開始日です。
これは2013年12月の法改正で、
そのようになりました。
質問者さんの犯行は、2014年10月ですので、
処分は法改正後の厳罰化以降の扱いです。
よって、欠格期間2年は間違いありません。
tn_1014860546 公開 2016-10-12 10:25:00 | 显示全部楼层
試験場へ電話をしても、本人であるという証明ができませんので、回答をしてもらうことはできません。
15歳の10月の終わりに無免許運転をして捕まった、この1回のみですか?
今年の12月で18歳になるということは、取締りを受けたのは2014年10月末ですね。
無免許運転で取締りを受けると、免許を持たなくても取消2年に相当する25点の違反点数が付き、前歴0回累積25点に達します。
この状態では運転免許を持てないのですが、取締りを受けた日から2年を違反行為なく過ごすことで、取消2年に相当する処分を受けたのと同等とみなされ、免許が取得できるようになります。
質問者さんの場合、無免許運転で取締りを受けたのが1回のみで、その際に人身事故を起こして人に怪我をさせたり、ひき逃げをしたとかなければ、取締りを受けた日から2年が経過することで免許は取得できるようになります。
なお、スピード違反や信号無視で捕まって無免許が発覚したとかという状況であっても、同時違反は高い点数のみですから、25点しか付かず、免許の取得可能時期は同じです。
無免許運転は1回のみかどうか、どういう状況で捕まったのかを補足していただくと、曖昧な部分はなくなります。
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