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カリフォルニア在住の者です。 - 今年12月末に日本へ1ヶ月ほ

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kaz1021334609 公開 2016-10-28 07:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
カリフォルニア在住の者です。
今年12月末に日本へ1ヶ月ほど一時帰国する予定です。
帰国の際に、日本の免許への切替を行えと親から言われたのですが少し不安なところがあるので質問させていただきました。
免許取得後3ヶ月以上滞在及び免許が有効期限内である、という外免切替申し込みの条件はクリアしています。(9/16に免許取得しました)
免許の日本語翻訳はとりあえずDMVに行って聞いてみて、無理そうだったらJAFのサービスを利用しようかなと思っています。
アメリカで取得した免許を元に日本の免許を発行する際、アメリカの免許が失効、なんてことはないですよね?
gmg103364545 公開 2016-10-28 08:22:00 | 显示全部楼层
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/Q&A.html#Q_A
の問2の回答:
なお、日本では、外国免許の没収等は行っておりませんので、英国(アメリカ)の免許証はそのままお持ちいただけます。
1217994540 公開 2016-10-28 11:34:00 | 显示全部楼层
外免切替を行い、日本の運転免許を取得しても、CA州の運転免許が無効になることはありませんし、日本では没収は行われませんので大丈夫です。
翻訳についてはJAFによるもので大丈夫ですし、英語の翻訳ならすぐに作成してもらえるようです。
ただ、質問には書かれていないことなのですが、日本に住所はありますか?
免許を所持していて失効させてしまった人が免許を再取得する失効手続きを行うときは、日本に住所がない、つまり海外転出届を出して住民登録がない場合でも、便宜上の住所を決めることで手続きができます。
しかし、外免切替を含めた新規の免許取得の場合は、日本の住所が必要です。
海外転出届を出していれば、住民登録を行い本籍記載の住民票の写しを交付を受けて提出しなければならないはずです。
また、アメリカの免許制度は日本と同等の水準にあるとは認められていませんので、知識確認と技能確認という試験に合格する必要もあります。
知識確認は全く難しくありませんが、技能確認は仮免技能試験を受けるようなものですから、普通に運転できれば合格できるだろうと甘く見ないほうがよいです。
届出教習所等で、数時間の運転指導を受けてから技能確認を受けられたほうがよいですし、それでも1回で合格できるかどうがわかりません。
bjp1217292253 公開 2016-10-28 10:12:00 | 显示全部楼层
>アメリカで取得した免許を元に日本の免許を発行する際、アメリカの免許が失効、なんてことはないですよね?

それは絶対ないですよ
だって、私はロサンゼルスで作った偽物のカリフォルニア州の運転免許証を日本の免許証に書き換えたことがありますから
日本の免許センターがアメリカのDMVに問い合わせることすらありません
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