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友人がユニックの運転をするために、玉掛けと小型移動式クレーン運転技能講習

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贵村真夕子 公開 2016-10-18 17:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
友人がユニックの運転をするために、玉掛けと小型移動式クレーン運転技能講習が欲しいと思っているようです。
いまの普通運転免許は、普通車のみの運転ができます。
普通車のみの運転免許で、ユニックに挑戦できますか?
先に中型の運転免許をとってからのほうがいいのでしょうか?
知識がないので、詳しく教えていただきたいです。
yuh1148835382 公開 2016-10-18 17:44:00 | 显示全部楼层
玉掛けやクレーンの資格は普通免許のみの所持で取得出来ます。講習は停まっている4tユニック車のアウトリガーの設置。クレーン操作の練習をします。車両の運転はしません。
中型免許は後から取得しても大丈夫です。
mas10607911 公開 2016-10-24 15:22:00 | 显示全部楼层
そんなゴミ資格取ってどうするの?
1153174824 公開 2016-10-19 05:43:00 | 显示全部楼层
普通免許のみでも取れますよ。
ちなみにすっぴん(無資格・無免許)でも取れますが、時間と金がややかかるのと、すっぴん者対象でやっている場所が少ないのが難点です。
(車の免許が無い人に、エンジンのかけ方等を教えるところからしなければならないからです。)
玉がけは普通免許すらいらなかったような…?
クレーン持ってると半日講習が短くなります。

ちなみに「ユニックの運転」ですが、車としての運転をするのには車両免許だけでOKですよ。
逆に「クレーンの運転」の意味なら、クレーンの資格だけでいいです。
しかし実は意外と知られてないのですが、クレーンや玉がけ等は「作業資格・免許」と言いまして、「労働安全衛生法」の定めによる資格免許です。
つまり、労働(=お仕事)でなければ適用されず、私用なら無資格で各種作業や重機操作等をすることができます。
私用なら、労働ならば資格免許が必要である、70tクレーンでも50tフォークリフトでも3tバケットユンボでも60m潜水でも、何でもOKです。
言うまでもなく、発破などの他の法律に触れるものはダメですけどね(笑)
(火薬類は、正当な理由なく所持や使用ができないので。)
oni103288297 公開 2016-10-18 19:57:00 | 显示全部楼层
どちらにせよ、ユニック付きのトラックって中型免許を取得しないと運転できない。
玉掛け等の技能講習は運転免許の有無と関係ないので、普通免許のみでも受講できる。
中型免許は車幅が頭に入っていれば苦労しない。
あとはブレーキを静かに踏むことを意識すれば大丈夫!
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