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消防車、梯子車は、普通免許でも運転出来ますか? - まず、消防車両の

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釈由美子 公開 2016-10-28 15:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
消防車、梯子車は、普通免許でも運転出来ますか?
mir1244804794 公開 2016-10-28 20:54:00 | 显示全部楼层
まず、消防車両の重量に応じた運転免許(普通、限定中型または中型、大型)が必要になります。これは、一般の自動車と同じです。
さて、本題ですが、先の方も書いておられるとおり、最近のCD-1型消防ポンプ自動車は、現行の普通免許(車重5トン以下)で運転できるものが出ています。
しかし、古いタイプの車(道交法改正前に作られた車)は、限定中型以上でないとダメです。
はしご車はほとんどが運転できないでしょう。
梯体(「ていたい」と読み、はしごそのものを指します)の重量がバカになりませんからね。
現行の普通免許で運転できそうな車は、
・新規格のCD-1型消防ポンプ自動車
・救急車
・司令車
・広報車
・査察車
・消防団が運用する、軽トラに可搬型ポンプを積んだ「小型動力ポンプ付軽積載車」
ぐらいになるでしょう。
なお、これらの自動車を緊急自動車として運行する(サイレンを鳴らし、赤色警光灯を点灯して、道路交通法の特例を受けて運行する)場合は、道路交通法第85条第7項の規定で、普通自動車、中型自動車、大型自動車の運転免許を受けてから、通算で二年以上経過した者か、都道府県公安委員会の行う審査に合格しなければなりません。
運転経歴については、自衛隊の緊急自動車を自衛官が運転する場合には特例がありますし、消防車などでも、緊急自動車としての運行でない場合(整備のために回送する場合など)は、適用されません。
sir1139990067 公開 2016-10-28 21:47:00 | 显示全部楼层
消防車も大きさによって免許区分が変わります。
一般的に救急車、指揮者は普通免許。ポンプ車や15mくらいの梯子車、2トン水槽くらいのタンク車までは8t限定の中型免許。それ以上の大型タンク車、救助工作車、30mを超えるような梯子車は大型免許となります。
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